許認可及び届出等. 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自己の責任及び費用により取得するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
許認可及び届出等. 受注者は、第3項の場合を除き、本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得、届出及びその他の手続(発注者が取得し又は行うべき許認可、届出及びその他の手続きを除く。)を自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
許認可及び届出等. 乙は、第 4 項の場合を除き、この契約上の乙の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用において行うものとする。
許認可及び届出等. 乙は、本協定に基づき、指定管理業務を遂行するために必要となる一切の許認可及び届出等を、自己の責任及び費用において取得し、又は実施するものとする。ただし、甲の単独申請に係る許認可及び届出等については、甲の責任及び費用においてこれを取得し、又は実施するものとする。
許認可及び届出等. 病院設置に関する許認可等の取得、厚生労働省等に対する諸手続のうち、市が自ら行わなければならないものを除き、SPCが病院施設等の一部整備等に関する義務を履行するために必要な一切の許認可は、SPCが自己の責任及び費用において、自ら取得し、又は協力企業若しくは受託企業をして取得させる。
許認可及び届出等. 本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出(以下、「許認可等」という。)は、本協定で別段の定めがある場合を除き、丙がその責任及び費用負担において取得、維持又は提出しなければならない。ただし、法令、本協定又はその他の合意により、甲乙が取得、維持すべきとされる許認可及び提出すべきとさ れる届出はこの限りでない。
許認可及び届出等. 各構成企業は、第 5 項の場合を除き、本契約上の各構成企業の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用において行う。
許認可及び届出等. 1 事業者は、第 4 項の場合を除き、設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務等に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践するにおいて必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
許認可及び届出等. 事業者は、第5項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必 要となる一切の許認可の取得及び申請、届出等を、事業スケジュールに支障がないよう に自己の責任及び費用負担において行うものとし、本件工事に伴う各種申請等について、関係法令による全ての必要な手続きについてリストを作成し、事前に市の確認を受ける ものとする。
許認可及び届出等. 本件住宅の設計及び施工に関するこの協定上の義務を履行するため必要な一切の許認可は,県の単独申請に係るものを除き,設計者,施工者又は県営住宅整備事業者が自己の責任及び費用において取得する。