誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。 (3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。 ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること。 ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係 (1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号) (2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号) (3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号) (4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号) (5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号) (6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) (7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) (8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) (9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
Appears in 2 contracts
Samples: 業務委託契約, 委託業務に関する入札公告
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに甲へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを甲に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 甲に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県立加古川医療センター院長 様 所 在 地 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係称 代表者職氏名電 話 番 号電子メール
(1(1) 関係) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 2 contracts
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額( 同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額) が200 万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4 条第1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県立氷上特別支援学校長 様 所 在 地 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係称 代表者職氏名電 話 番 号電 子 メ ー ル
(1(1) 関係) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約書
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに兵庫県道路公社へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(1(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに兵庫県道路公社が行う本契約の解除、違約金の請求その他兵庫県道路公社が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県道路公社理事長 様
(1) 関係) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約書
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること( 1 ) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、 及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること( 2 ) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、 速やかに県へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
( 3 ) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、 最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、 その契約金額( 同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、 その写しを県に提出すること。
( 4 ) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
( 5 ) 本契約に基づく業務において、 次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、 上記( 2 ) の報告をせず、 又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4 条第1 項の規定に違反したとして、 検察官に送致されたとき。令和4 年4 月1 日 兵庫県立氷上特別支援学校長 様 所 在 地 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係称 代表者職氏名電 話 番 号電 子 メ ー ル
(1(1 ) 関係) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号( 別 記 )
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約書
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに甲へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを甲に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 甲に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県立加古川医療センター院長 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係在 地代表者職氏名電 話 番 号電 子 メ ー ル
(1(1) 関係) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるとき は、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 所 在 地 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 称 代表者職氏名電 話 番 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係メ ー ル アドレス
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号(1) 関係)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約書
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日 兵庫県知事 様
(1) 関係)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日 兵庫県知事 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係電 話 ( ) - 番電子メール
(1(1) 関係) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること本契約に基づく工事の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること再下請負者が、本契約に基づく工事の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じてア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 下請契約の発注者 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号労働契約法(平成19年法律第128号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
Appears in 1 contract
Samples: 誓約書
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和6年4月 日 兵庫県知事 様
(1) 関係) 所 在 地 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係称 代表者職氏名 電 話 ( ) - 番電子メール 労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに本法人へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 発 注 者 職 名 氏 名 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを本法人に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに本法人が行う本契約の解除、違約金の請求その他本法人が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 本法人に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日 兵庫県公立大学法人 理事長 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係電 話 ( ) - 番電子メール
(1(1) 関係) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
誓約事項. (1) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払いを行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3) 本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 発 注 者 職 Ĭ イ 最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 様 所 在 地 名 氏 名 様 住 所 受 注 者 商 号 氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 1 労働関係称 代表者職氏名 電 話 ( ) - 番電子メール
(1) 関係) 労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 労働組合法(昭和 24 年法律第 128 174 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成 5 年法律第 76 号)
(8) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(9) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(10) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(11) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(712) 健康保険法(大正 11 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 70 84 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約