資産管理等の概要. 基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 基準価額の算 出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 受益証券の保 管 該当事項はありません。 信託期間 平成16年1月16日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 計算期間 原則として、毎月16日から翌月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とし ます。 ファンドの償還条件等 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁 に届け出ます。 信託約款の変更 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上 記の手続きにしたがいます。 ファンドの償還等に関する開示方法 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、 日本経済新聞に掲載します。 異議申立ておよび反対者の買取請求権 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
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資産管理等の概要. 基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 基準価額の算 出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 受益証券の保 管 該当事項はありません。 信託期間 平成16年1月16日から無期限 平成15年8月8日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 計算期間 原則として、毎月16日から翌月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とし ます。 ファンドの償還条件等 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁 に届け出ます。 信託約款の変更 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上 記の手続きにしたがいます。 ファンドの償還等に関する開示方法 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、 日本経済新聞に掲載します。 異議申立ておよび反対者の買取請求権 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
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資産管理等の概要. 基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 基準価額の算 出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/ 受益証券の保 管 該当事項はありません。 信託期間 平成16年1月16日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 計算期間 原則として、毎月16日から翌月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とし ます。 ファンドの償還条件等 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁 に届け出ます。 信託約款の変更 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上 記の手続きにしたがいます。 ファンドの償還等に関する開示方法 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、 日本経済新聞に掲載します。 異議申立ておよび反対者の買取請求権 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
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Samples: 投資信託説明書
資産管理等の概要. 基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 基準価額の算 出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/ 受益証券の保 管 該当事項はありません。 信託期間 平成16年1月16日から無期限 平成15年8月8日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 計算期間 原則として、毎月16日から翌月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とし ます。 ファンドの償還条件等 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁 に届け出ます。 信託約款の変更 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上 記の手続きにしたがいます。 ファンドの償還等に関する開示方法 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、 日本経済新聞に掲載します。 異議申立ておよび反対者の買取請求権 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
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