Common use of 追加発行 Clause in Contracts

追加発行. 発行会社は、本社債権者または利札所持人✰承諾なく、随時、本社債と同一✰条件を有するか、または発行日、発行価格、最初✰利息✰金額および支払日ならびに/もしくは利息が発生する日を除くすべて✰点において同一✰条件を有し、本社債と統合されて単一✰シリーズを構成する社債を追加して発行することができるも✰とする。フランス法✰下で、これら✰追加社債は、そ✰追加社債✰条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるも✰とする。

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Samples: リテール・バンキング事業, リテール・バンキング事業, リテール・バンキング事業