Common use of 通知義務 Clause in Contracts

通知義務. (1) 保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。 (2) 本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。

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Samples: 業務災害補償保険, 賠償責任保険契約, 賠償責任保険契約

通知義務. () 保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。 () 本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます) (1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます() 本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません

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Samples: 約定履行費用保険, 賠償責任保険契約, 労働災害総合保険

通知義務. (1) 保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。 (2) 本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合

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Samples: ビジネス総合保険契約, Business Comprehensive Insurance Agreement

通知義務. 1保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。 (2本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合

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Samples: 業務災害補償保険契約