Common use of 違約金 Clause in Contracts

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします不正に使用した期間を確認できないときは、6月以内で当社が合理的に決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款23(2)ロに該当する行為を行い、これにより電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします不正に使用した期間を確定できないときは、6か月以内で当社が合理的に決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款 28(供給の停止)(2)ロからハまでに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします1)に定める「免れた金額」とは、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたしますカ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします

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Samples: 電力需給約款, 電力需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款24(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします(1)の場合で、不正に使用した期間を確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが 23(供給の停止)(2)ロ、ハまたはニに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款(法人低圧)

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款 23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額 3 倍に相当する金額を、違約 金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款26(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたしますヶ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします

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Samples: 電気需給契約

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款 23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします月以内で当社が合理的に決定した期間 といたします

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Samples: 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款23条(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが第 23 条(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします不正に使用した期間が確認できない場合は、6 か月以内で本一般送配電事業者が決定した期間といたします

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Samples: 電力売買約款(低圧)

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款24(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします不正に使用した期間を確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款第 22 条(供給の停止)に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします月以内で当社および本小売電気事業者が合理的に決定した期間といたします

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Samples: 電気供給約款【低圧】

違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきますお客さまが本約款 28(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、お客さまに、その免れた金額 3 倍に相当する金額 を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします月以内で本件一般送配電事業者が決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款