違約金. 第 20 条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支 払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない。
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違約金. 第 20 27 条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支 払うものとする。ただし、その金額が に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない。
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違約金. 第 20 18 条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 乙は、前条第1項の規定により、本契約又は個別契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支 払うものとする。ただし、その金額が に相当する金額を 甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない。
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違約金. 第 20 条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支 払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない第20条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の100分の10に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
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違約金. 第 20 条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支 払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない第11条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の100分の10に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
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