Common use of 遵守義務 Clause in Contracts

遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。 (2) Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。 (3) Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。 (4) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。 (5) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。 (6) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。 (7) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJリーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。

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Samples: Jリーグ規約, Jリーグ規約

遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負うJリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下 「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。 (2) Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならないJリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。 (3) Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。 (4) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。 (5) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。 (6) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。 (7) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJリーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならないJリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJ リーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない

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遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負うJリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下 「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。 (2) Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。 (3) Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。 (4) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。 (5) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。 (6) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。 (7) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJリーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならないJリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJ リーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない

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遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負うJリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下 「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。 (2) Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。 (3) Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。 (4) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならないJリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求 および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしま たは交際してはならない。 (5) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。 (6) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。 (7) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJリーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならないJリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJリーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいして はならない

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