部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.city.aichi-miyoshi.lg.jp, www.aichi-dourokousha.or.jp, www.city.tahara.aichi.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、請負者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
Appears in 3 contracts
Samples: www.aichi-kousha.or.jp, www.vill.tobishima.aichi.jp, www.pref.aichi.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない第33条 発注者は、第31条第4 項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
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Samples: committees.jsce.or.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない発注者は、第33条第3項の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合、必要があるときは、発注者は、受注者の立会いの上、当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.city.shinshiro.lg.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない第34条 発注者は、第32条第4項の規定による引渡し前においても 、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による承諾を得て使用す ることができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
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Samples: www.city.hirosaki.aomori.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、請負者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.vill.tobishima.aichi.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない発注者は、第33条第3項の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合において、発注者は、受注者の立会いの上、当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.city.obu.aichi.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.city.handa.lg.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない第36条 発注者は、第34条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.city.tahara.aichi.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない発注者は、第33条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、請負者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.city.komaki.aichi.jp
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない発注者は、第33条第3項の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会のうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
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Samples: www.city.toyokawa.lg.jp