部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合 (2) その他特に必要と認められた場合 2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする。
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Samples: 測量業務共通仕様書
部分使用. 1 1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
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Samples: 設計業務等委託契約書
部分使用. 1 1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 34 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
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Samples: 設計業務等共通仕様書
部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
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Samples: 土木設計業務委託契約書
部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする発注者は、次の各号に掲げる場合には、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合(1) 別途測量業務等の用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする。(2) その他特に必要認められた場合
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Samples: 測量業務共通仕様書
部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合
1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 (2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする。2)その他特に必要と認められた場合
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Samples: 設計業務等共通仕様書
部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第32条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) (1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合
(2) (2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
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Samples: 測量業務共通仕様書
部分使用. 1 1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 32 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合別途設計業務等の用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
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Samples: 設計業務等共通仕様書
部分使用. 1 1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合別途地質・土質調査業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする。
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Samples: 地質・土質調査業務共通仕様書
部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。発注者は、 次の各号に掲げる場合において契約書第33条の規定に基づき、 受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
((1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合) 別途設計業務等の用に供する必要がある場合
((2) その他特に必要と認められた場合) その他に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする。受注者は、 部分使用に同意した場合は、 部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
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Samples: 地質・土質調査に係る設計業務等委託契約書
部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 発注者は、次の各号に掲げる場合には、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
((1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合) 別途調査業務等の使用に供する必要がある場合
((2) ) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする。
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Samples: 地質・土質調査業務共通仕様書
部分使用. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合
2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、成果物の引渡し前の使用について(承諾)を発注者に提出するものとする。
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Samples: 設計業務等共通仕様書