預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします。 2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします。 3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします。 4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 会員規約, Visa Debit Membership Agreement
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとし ます。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 第9条第5項および第9条第7項ならびに第 10 条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 中京 Visa デビットカード会員規定, 中京 Visa デビットカード会員規定
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用 情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa 第9条第5項および第9条第7項ならびに第 10 条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa 1. デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落としま す。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwideを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第 8 条第 4 項および第 6 項ならびに第 9 条第 3 項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします。
4. 4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 三菱 Ufj Visa デビット会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします1. JCB クレジットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額について、第9条第7項所定の方法により立替払いを行います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額(以下「追加引落額」といいます。)を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額について、第 9 条第 7 項所定の方法による立替払いを行います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立 替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします3. 第 9 条第 4 項および第 6 項ただし書きならびに前条第 2 項後段に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額について、第 9 条第 7 項所定の方法による立替払いを行います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 三菱 Ufj JCB デビット会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします1. 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を VisaWorldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますVisaWorldwide を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします3. 第 9 条第 5 項および第 9 条第 7 項ならびに第 10 条第 1 項第 3 号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を VisaWorldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします。
2. 2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa 3. 第 8 条第 4 項および第 6 項ならびに第 9 条第 3 項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします。
4. 4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: Visa Debit Membership Agreement
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に 基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口 座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、 売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に立替払いを行います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に立替払いを行います。(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の金額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 第9条第5項および第9条第7項ならびに第10条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に立替払いを行います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 大光 Visa デビットカード会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますWorldwid を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、 当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますWorldwid を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa 第10条第5項および第10条第7項ならびに第11条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他 Visaデビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: Visa Debit Card Membership Agreement
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当社は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額(ただし、決済口座の残高の範囲とします。)を立替払いするとともに、この旨を会員に連絡し、会員に対し、売買取引等債務相当額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を直ちに弁済するものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された 売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当社は、すでに決済口座から引落し済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引落します。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当社は、この旨を会員に連絡し、会員に対し追加差額の全額の弁済を請求するものとし、会員は追加引落額の全額を直ちに弁済するものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします第9条第5項および第9条第7項ならびに第10条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当社は、この旨を会員に連絡し、会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を直ちに弁済するものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当社に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当社に対する債務が発生した場合、当社は、第9条の定めによらず、任意の日に、会員の決済口座から引落すことができるものとします。
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Samples: トマトmastercard® デビット会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa 1. デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますWorldwideを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 3. 第 8 条第 4 項および第 6 項ならびに第 9 条第 3 項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 三菱 Ufj Visa ビジネスデビット会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとします本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisaWorldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等 債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa 第9条第5項および第9条第7項ならびに第10 条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: デビットカード会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続き を行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 第9条第5項および第9条第7項ならびに第10条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 会員規約
預金口座の残高不足等による取引の決済不能等. 1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 1. 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います。この場合、当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合でも、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います (暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。この場合、当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を 3. 第 9 条第 5 項および第 9 条第 7 項ならびに第 10 条第 1 項第 3 号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合でも、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。なお、当該立替金の弁済がなされるまで当行は決済口座からのその他への支払を停止するものとしますWorldwideを通して加盟店に支払います。この場合、当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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Samples: 会員規約