応援要請の手続 のサンプル条項

応援要請の手続. 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。
応援要請の手続. 応援を受けようとする自治体は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話、その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
応援要請の手続. 協定第3条に規定する応援の要請は、次の事項を明らかにし、第2条の連絡担当部局を通じて別に定める様式により文書にて応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合にあっては、口頭、電話又は電信(ファックス・メール等)により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
応援要請の手続. 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
応援要請の手続. 被災市が前条に規定する応援を要請するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、第2条の連絡担当部課を通じ、大規模災害等発生による応援要請について(様式第2号)に より要請するものとする。ただし、緊急の場合にあっては、電話又は電信(ファクシミリ・ メール等)などにより要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
応援要請の手続. 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)は、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、口頭又は文書により応援を要請するものとする。
応援要請の手続. 応援を要請する会員病院は、口頭、電話又は電信等により、下記の条項のうち、把握できるものについて明らかにし、情報集約担当病院あるいは総合調整担当病院へ応援要請するものとする。 災害による通信手段等の遮断により、被災した会員病院からの応援要請がなくても、応援が必要と判断される場合、情報集約担当病院は上記と同様の手段により、総合調整担当病院へ応援要請できるものとする。
応援要請の手続. 被災都県市は、次の事項を明らかにして、文書又は口頭で、応援調整本部を経由し、応援を要請する。 ただし、その内容は応援要請の時点で判別しているもので差し支えない。
応援要請の手続. 応援要請をするときは、次の事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
応援要請の手続. 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)は、原則として、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文 書を送付するものとする。 被害の状況 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 応援場所及び応援場所への経路 応援の期間 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (実施)