許認可等の定義

許認可等. 本営業者による本件匿名組合契約の締結及びその義務の履行、並びに本件匿名組合契約により企図される取引の実行について、政府機関その他の第三者の許認可、登録、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知が必要である場合には、本件匿名組合契約の締結日までに履行すべきものは適法・適式に完了しており、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、本営業者の定款、その他の内部規則、本営業者自身が当事者となっている契約又は本営業者若しくは本営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意等に違反し、又は抵触するものではない。
許認可等. とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
許認可等. とは、本事業における業務を遂行するに必要な免許、許可、認可、登録又は届出等をいう。

More Definitions of 許認可等

許認可等. 本件対象事業に関して取得している一切の許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令上承継可能なもの
許認可等. 本事業実施に必要な許認可(環境許認可を含む)、用地取得の有無を確認の上、要求される手続き等を整理する。 (8) 本邦技術の活用可能性の検討 本事業に関連する、機材、設備、工法等で本邦企業に優位性がある技術について把握し、本事業における本邦技術の活用の可能性について、以下のとおり検討する。
許認可等. 受託者は、関係法令等に基づき運営維持管理業務に必要な許認可、報告及び届出について、受託者の責任と負担において行うこと。また、市が本事業を実施する上で必要となる許認可等を取得するに当たり、市への必要な協力を行うこと。

Related to 許認可等

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 車載器 とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。