契約の終了. 契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
契約の終了. 契約の終了事由)
契約の終了. 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
契約の終了. 契約の終了事由、契約終了に伴う援助) 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
契約の終了. 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
契約の終了. 本物件の全部が滅失等により使用できなくなった場合に契約が終了することとしている。平成 29 年民法改正で、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、 賃貸借が終了することが規定された( 民法第 616 条の2 )。
契約の終了. 本業務終了に伴う業務引継)
契約の終了. (1) 発電設備の撤去その他の理由によって、お客さまが買取契約を終了しようとされる場合は、その終了期日の14営業日前までに終了期日を定めて当社に連絡していただきます。なお、ここでいう「営業日」とは、託送約款等により定められる営業日をいいます。
(2) 買取契約を終了し、新たに他事業者に対して余剰電力の買取りを申し込む場合は、お客さまがその事業者に対してその申し込みを行うこととします。当社は 当該事業者からの廃止取次に基づいて、買取契約を終了するものとします。この場合、買取契約は、新たな事業者が余剰電力の買取りを開始する日に終了するものといたします。
契約の終了. (1) 本契約は、次の場合終了する。
契約の終了. 委託者の解除権)