料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
料 金. 料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。
料 金. 当社は、別表の料金表を適用して料金を算定いたします。
料 金. ( 1) 本市は、「
料 金. (1) 本約款 15(特別高圧電力)本約款 16(高圧電力)本約款 17(自家発補給電力)本約款 18(予備電力)の料金は、基本料金、電力量料金および別紙(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
料 金. 最低料金 1 契約につき最初の 11 キロワット時まで 411 円 40 銭 電力量料金 11 キロワット時をこえ 120 キロワット時 までの 1 キロワット時につき 20 円 36 銭
料 金. ⎪⎪ + ⎪⎪払出ガス量⎪ × ⎪ 料金単価⎪
料 金. 料金は、契約種別ごとに定めた料金表に規定する料金といたします。