暴力団排除に関する条項 样本条款

暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと。 (2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 (1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします。 (2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。 (3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
暴力団排除に関する条項. (1) お客さまおよび当社は,本契約締結時および将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例にしたがうものとします。 (2) お客さまおよび当社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。),暴力団準構成員,暴力団関連企業,総会屋 等その他これらに準ずる者(以下,これらを「反社会的勢力」という。)およ び次のいずれか に該当しないことを表明し保証します。 イ 暴力団等の反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること ロ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を もってするなど,不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること ハ 暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなど,関与していると認められる関係を有すること ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること (3) お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行なわないことを表明し保証します。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他,上記に準ずる行為 (4) お客さまおよび当社は,相手方が(2)から (3) のいずれか一つにでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続きを要しないで ただちに本契約を解除することができるものとします。
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと。 (2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来に渡り、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。 (2) (1)のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為 ニ 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為ホ 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 (3) 当社は、 (1) および(2)の一つにでも違反した場合、51(解約等) (1) にしたがい需給契約を解除できるものとします。この場合において、お客さまに需給契約にもとづく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、この解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
暴力団排除に関する条項. (1) お客さまおよび当社は、電気需給契約申込み時、締結時および将来にわたり、電気需給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。 (2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。 イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他、上記に準ずる行為 (4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに電気需給契約を解除することができるものとします。 (5) お客さまおよび当社は、上記(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。 この需給約款は 2023 年 3 月 1 日より施行するものとします。
暴力団排除に関する条項. (1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。 (2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴 力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。 イ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること。
暴力団排除に関する条項. (1) お客さまは、当社に対し、自己ならびに自己✰役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴 力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ✰他これに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、ならびに次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明 し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。 イ 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ロ 自己もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること。 ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (2) お客さまは、当社に対し、自己または第三者を利用して以下✰各号に該当する行為を行わないことを確約していただきます。 イ 暴力的な要求行為。
暴力団排除に関する条項. 本条項に関する内容については、需給約款の「暴力団排除に関する条項」に定めるとおりとします。

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