規定の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
規定の変更. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
規定の変更. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき、変更することがあります。 変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
規定の変更. 当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
規定の変更. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認め られる場 には、当組 ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 GOODYキャッシュ一体型カード特約
規定の変更. 当金庫は、利用者に対して変更内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
規定の変更. この預金規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
規定の変更. (1) 当行は、本規定の内容を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容にしたがい取り扱うものとします。なお、規定の内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行ホームページへの掲示その他の当行が定める適切な方法にて告知するものとし、契約者への個別の通知は行いません。
(2) 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
規定の変更. 本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより変更することができるものとします。