資産運用の対象及び方針 样本条款

資産運用の対象及び方針. 資産運用の基本方針)
資産運用の対象及び方針. 資産運用の基本方針) 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保と資産の着実な成長を目指して、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行規則」という。)に定めるものをいう。以下同じ。)に投資して運用を行う。
資産運用の対象及び方針. 資産運用の基本方針) 本投資法人は、中長期的な観点から、安定的なキャッシュフロー及び収益の維持並びに着実な運用資産の規模拡大その他の成長を実現することを目指し、資産の運用を行う。
資産運用の対象及び方針. 資産運用の対象及び方針) 本投資法人の資産運用の対象及び方針は、別紙 1 に定めるとおりとし、別紙 1 は、本規約の不可分な一部として、本規約の末尾に添付され、本規約と一体をなすものとする。
資産運用の対象及び方針. 資産運用の対象及び方針) 本投資法人の資産運用の対象及び方針は、別紙 1 に定めるとおりとする。
資産運用の対象及び方針. 第 28 条 資産運用の基本方針) 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等(第 30 条第 1 項に定める資産をいう。以下同じ。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。 第 29 条 投資態度) 1. 本投資法人が投資対象とする不動産等及び不動産対応証券(第30 条第2 項に定義する。以下同じ。)の裏付資産は、主として郊外型商業施設及び都心型商業店舗ビル等の用途に供されているものとする。 2. 本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券(以下、これらを併せて「不動産関連資産」という。)へ投資するにあたり、地域経済及び賃貸市況の変動並びに地震等のリスクを軽減することにより、キャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、地域的分散投資を行うものとする。 3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入若しくはこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産を投資対象とし、現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況並びに賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で投資の対象となる不動産関連資産を決定するものとする。 4. 本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する 信託の受益権をいう。)の価額の合計額の割合が 100 分の 75 以上となるようにその資産を運用するものとする。 第 30 条 資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲) 1. 本投資法人は、主として次に掲げる特定資産(以下総称して「不動産等」という。)に投資を行う。 (1) 不動産 (2) 不動産の賃借権 (3) 地上権 (4) 不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権 2. 本投資法人は、不動産等のほか、次に掲げる特定資産に投資をすることができる。なお、不動産等と本項(1)乃至(3)に掲げる資産を総称して「不動産同等物」といい、また、資産の 2 分の 1 を超える額を不動産同等物に投資することを目的とする本項(4)乃至(7)に掲げる資産を総称して「不動産対応証券」という。 (1) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (2) 当事者の一方が相手方の行う不動産等及び本項(1)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。) (3) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (4) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。)(以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定めるものをいう。) (5) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定めるものをいう。) (6) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) (7) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定めるもの(前項(4)、本項(1)又は(3)に掲げる資産に該当するものを除く。)をいう。) 3. 本投資法人は、前二項に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。
資産運用の対象及び方針. 第 27 条 資産運用の基本方針) 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含む。)に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を図ることにより、投資主価値の最大化を目指すことを基本方針とする。 第 28 条 投資態度) 1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保のため、投資物件は基本的に長期保有とする。
資産運用の対象及び方針. 資産運用の基本方針) 第 23 条 この投資法人は、資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします。この投資法人は、不動産等(第 25 条第 2 項各号に掲げる資産をいいます。以下同じ。)及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等(第 25 条第 3 項各号に掲げる資産をいいます。以下「不動産対応証券」といいます。)の特定資産(投信法に定めるものをいいます。以下同じ。)に投資し、中長期の安定運用を目標とします。
資産運用の対象及び方針. 資産運用の対象及び方針) 資産運用の対象及び方針は、次のとおりとします。
資産運用の対象及び方針. 第 30 条 資産運用の基本方針) 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指し、主として不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権(以下、総称して「不動産等資産」という。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。