支払期日 样本条款

支払期日. (1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
支払期日. 契約者は、当社が別途指定する場合を除き、本サービスの利用料金等を以下の支払期日までに支払うものとします。
支払期日. 支払期日は、原則として当社が次の(4)の規定に基づく請求を行った月の23日といたします。
支払期日. 毎月末日までに発生した債務の支払いは、小口払い及び随時支払うことが必要なものを除き、翌月末日に行うものとする。 (小口現金)
支払期日. 上記第4項aの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社にお支払いただきます。 上記第4項bの場合、お客さまの電気料金は、当社からの請求額に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社にお支払いいただきます。ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を前営業日とします。 当社に対する支払いは、上記第4項aの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記第4項bの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものとします。 ただし、上記第4項aにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を前営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
支払期日. 毎月 25 日までに発生した債務の支払いは、小口払い及び随時支払うことが必要なものを除き、翌月末日(但し、末日が金融機関の休日となる場合は直近の営業日)までに行うものとする。
支払期日. 支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日とします。ただし、クレジットカード支払いによる場合は、当社がお客さまに請求をした日から起算して 25 日目とします。支 払期日が休日(日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。以下同様とします。)の場合、当社は支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
支払期日. 支払不能通知および取引停止通知の通知年月日
支払期日. 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
支払期日. 指定口座からの口座振替の場合、毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。