用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.fuchu.tokyo.jp, www.city.fuchu.tokyo.jp, www.city.fuchu.tokyo.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
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Samples: www.upc-osaka.ac.jp, www.med.osaka-cu.ac.jp, www.upc-osaka.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約条項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.mod.go.jp, www.mod.go.jp, www.mod.go.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.sukagawa.fukushima.jp, www.town.oji.nara.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: katsushika.jrc.or.jp, www.tfu.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする約款において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: 運営負担金, www.j-lis.go.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.med.osaka-cu.ac.jp, www.med.osaka-cu.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第 2 条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: 建設業務費
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2条 本約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする。
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Samples: www.houseplus.co.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特別約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
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Samples: www.katabami.co.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.jrtt.go.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.j-eri.co.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの実施細目において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.wakayama-med.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの覚書において、次の各号に掲げる用語の定義が、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: 清 瀬 市 長 殿
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において次の各号に揚げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.saitama-pho.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、要綱に定めるほか、当該各号に定めるところによる。
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Samples: 数位 まるめ 数位 まるめ
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.pref.kochi.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: 清 瀬 市 長 殿
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: 建設工事
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: 宮城 岩手 秋田 山形 福島
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.takasago.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において用いる用語は、次の各号に定めるところによる。
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Samples: www.juntendo.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号に規定するとおりとする。
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Samples: www.j-lis.go.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところとする。
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Samples: www.city.koganei.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によるものとする。
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Samples: www.jerco.or.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.taito.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: 回路配置利用権
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.musashino.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする。
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Samples: ssl.jio-kensa.co.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において,用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
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Samples: www.hoshi.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: 異動発令
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.inzai.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.hisac.u-fukui.ac.jp