重大財務事項 样本条款

重大財務事項. 3.2.1 實收資本之維持與自有資金比例 乙方於委託經營管理期間,如有變更登記事項時,實收資本總額不得低於新台幣伍仟萬元整。且乙方於履約期間內,自有資金比率不得低於30%。
重大財務事項. 3.5.1 實收資本或捐助基金總額之維持 乙方於設立登記或變更登記時,實收資本總額或捐助基金總額不得低於新台幣1000萬元整。 3.5.2 法人組織變動之通知 乙方於發生下列各款情事之一時,應依相關法令規定辦理後於五日內檢附相關文件通知甲方: 1. 公司登記或認許事項或(捐助)章程內容有變更時; 2. 組織、代表人、董事、監察人有變動時; 3. 結束乙方之部分營業者; 4. 公司資本結構發生重大變更時; 5. 公司地址變更時。
重大財務事項. 3.2.1 實收資本之維持與自有資金比例 乙方於委託經營期,如有變更登記事項時,實收資本總額不得低新台幣5,000萬元整。且乙方於履約期間內,自有資金比率不得低於30%。 3.2.2 重大事項變動之通知 乙方有下列各款情形之一時,應於發生日起30日以內以書面通知甲方授權代表人: 1. 公司負責人或服務區專業經理人變更時。
重大財務事項. 5.2.1 實收資本或財產總額之維持之維持 乙方於設立登記或變更登記時,其實收資本額或財產總額不得低於新臺幣 50,000,000 元整。
重大財務事項. 3.2.1 實收資本或捐助基金總額之維持 1. 乙方於設立登記或變更登記時,其實收資本額總額不得低於壹億元整。 2. 乙方成立基金會時,就基金會為設立登記或變更登記時,其捐助基金總額不得低於壹仟萬元。 3.2.2 轉投資 乙方如欲轉投資本契約約定以外之事業,須事先提出轉投資之專案計畫報告及財務影響分析等資料,經甲方同意後始得為之。 3.2.3 法人組織變動之通知 乙方依法之公司登記或認許事項或(捐助)章程內容有變更,或董事、監察人有變動時,應於每次變更登記完成後七日內,將修改後之變更登記內容或章程影本,及新任董事、監察人名冊,全部交付予甲方。另應於每年股東常會後七日內提供主要股東名冊予甲方。
重大財務事項. 11.4.1 乙方於本契約存續期間,實收資本總額或財產總額不得低於新臺幣 6,000 萬元整。若為新設之專案公司者,其實收資本額不得低於新臺幣 11.4.2 乙方如為專案公司,最優申請人或遞補之次優申請人持有對乙方之有表決權之股份總數或出資額,於本契約存續期間,除經甲方同意者外,不得低於 51%;並於本契約存續期間內,非經甲方事前書面同意不得減資。 11.4.3 乙方如為專案公司,除經甲方書面同意外,不得轉投資或經營本案以外之事業。
重大財務事項. 6.2.1 乙方在未取得甲方之書面同意前,不得有下列各款之情事: 1. 解散、清算、分割、與其他公司合併。

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  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 協議事項 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)