その他の損害 のサンプル条項

その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 年齢 男子 女子 年齢 男子 女子 歳 円 円 歳 円 円 全年齢 415, 400 275, 100 43 478, 300 301, 000 18 187, 400 169, 600 44 482, 000 298, 800 19 199, 800 175, 800 45 485, 600 296, 500 20 219, 800 193, 800 46 489, 300 294, 300 21 239, 800 211, 900 47 492, 900 292, 000 22 259, 800 230, 000 48 495, 500 291, 800 23 272, 800 238, 700 49 498, 100 291, 700 24 285, 900 247, 400 50 500, 700 291, 600 25 298, 900 256, 000 51 503, 300 291, 400 26 312, 000 264, 700 52 505, 800 291, 300 27 325, 000 273, 400 53 500, 700 288, 500 28 337, 300 278, 800 54 495, 500 285, 600 29 349, 600 284, 100 55 490, 300 282, 800 30 361, 800 289, 400 56 485, 200 280, 000 31 374, 100 294, 700 57 480, 000 277, 200 32 386, 400 300, 100 58 455, 400 269, 000 33 398, 000 301, 900 59 430, 900 260, 900 34 409, 600 303, 700 60 406, 300 252, 700 35 421, 300 305, 500 61 381, 700 244, 500 36 432, 900 307, 300 62 357, 200 236, 400 37 444, 500 309, 100 63 350, 100 236, 400 38 450, 500 307, 900 64 343, 000 236, 400 39 456, 600 306, 800 65 336, 000 236, 500 40 462, 600 305, 600 66 328, 900 236, 500 41 468, 600 304, 500 67 321, 800 236, 500 42 474, 700 303, 300 68 314, 800 236, 600 〜 付表Ⅱ 労働能力喪失率表 付表Ⅲ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表 〔1〕18歳未満の者に適用する表 年齢 幼児・学生・働く意思と 能力を有する者 有 職 者 勤労可能 年 数 ライプニッツ係数 勤労可能 年 数 ライプニッツ係数 歳 0 49 7. 549 67 19. 236 1 49 7. 927 66 19. 201 2 49 8. 323 65 19. 161 3 49 8. 739 64 19. 119 4 49 9. 176 63 19. 075
その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします。
その他の損害. 上記1から4以外の後遺障害による損害は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 年齢 男子 女子 年齢 男子 女子 年齢 男子 女子 全年齢平均給 与額 425,800 261,000 35 431,900 290,200 53 521,200 269,900 18 185,800 165,000 36 441,600 289,800 54 513,600 267,800 19 201,200 173,000 37 451,300 289,300 55 506,100 265,700 20 222,600 191,500 38 458,100 287,500 56 498,500 263,600 21 244,000 210,100 39 464,900 285,600 57 491,000 261,600 22 265,400 228,600 40 471,600 283,800 58 469,000 256,900 23 279,900 237,200 41 478,400 281,900 59 447,100 252,300 24 294,300 245,800 42 485,200 280,000 60 425,100 247,600 25 308,800 254,400 43 491,900 279,300 61 403,200 243,000 26 323,300 263,000 44 498,700 278,500 62 381,300 238,400 27 337,700 271,600 45 505,500 277,800 63 371,900 237,300 28 350,700 275,600 46 512,200 277,000 64 362,600 236,200 29 363,700 279,600 47 519,000 276,200 65 353,300 235,100 30 376,700 283,600 48 521,000 275,400 66 343,900 234,000 31 389,700 287,500 49 522,900 274,500 67 334,600 232,900 32 402,700 291,500 50 524,800 273,700 68~ 325,300 231,800 33 412,400 291,100 51 526,800 272,800 34 422,200 290,600 52 528,700 271,900 障害等級 労働能力喪失率 障害等級 労働能力喪失率 第1級 100/100 第8級 45/100 第2級 100/100 第9級 35/100 第3級 100/100 第10級 27/100 第4級 92/100 第11級 20/100 第5級 79/100 第12級 14/100 第6級 67/100 第13級 9/100 第7級 56/100 第14級 5/100
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は,事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。 ただし,第1級,第2級および第3級に該当する者で,父母,配偶者,子のいずれかがいる場合は,第1級1,800万円,第2級1,400万円,第3級1,100万円とする。 3. 将来の介護料 (1) 後遺障害等級表の1の第1級に該当する後遺障害者で,かつ,終日寝たきり,四肢の麻痺または知的機能の低下により,常に介護を要すると認められる場合
その他の損害. 上記1.から4.以外の後遺障害による損害については,事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。 (注)通院月数については通院治療期間を限度に下記のとおり算出する。認定通院月数=実通院日数対象日数 × 3 ÷ 30 (単位:万円) 3か月(12週)以内 30万円 4か月(13週)から6か月(24 週) 50万円 7か月(25週)以上 80万円 第 1 級 100/100 第 2 級 100/100 第 3 級 100/100 第 4 級 92/100 第 5 級 79/100 第 6 級 67/100 第 7 級 56/100 第 8 級 45/100 第 9 級 35/100 第 10 級 27/100 第 11 級 20/100 第 12 級 14/100 第 13 級 9/100 第 14 級 5/100 (注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり,労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は,終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18 歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。 (例)10歳,労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)- 6.5886(8年の係数)= 7.0274 18 187,400 169,600 44 482,000 298,800 19 199,800 175,800 45 485,600 296,500 20 219,800 193,800 46 489,300 294,300 21 239,800 211,900 47 492,900 292,000 22 259,800 230,000 48 495,500 291,800 23 272,800 238,700 49 498,100 291,700 24 285,900 247,400 50 500,700 291,600 25 298,900 256,000 51 503,300 291,400 26 312,000 264,700 52 505,800 291,300 27 325,000 273,400 53 500,700 288,500 28 337,300 278,800 54 495,500 285,600 29 349,600 284,100 55 490,300 282,800 30 361,800 289,400 56 485,200 280,000 31 374,100 294,700 57 480,000 277,200 32 386,400 300,100 58 455,400 269,000 33 398,000 301,900 59 430,900 260,900 34 409,600 303,700 60 406,300 252,700 35 421,300 305,500 61 381,700 244,500 36 432,900 307,300 62 357,200 236,400 37 444,500 309,100 63 350,100 236,400 38 450,500 307,900 64 343,000 236,400 39 456,600 306,800 65 336,000 236,500 40 462,600 305,600 66 328,900 236,500 41 468,600 304,500 67 321,800 236,500 42 474,700 303,300 68~ 314,800 236,600 43 478,300 301,000 〔1〕 18 歳未満の者に適用する表 年齢 幼児・学生・働く意思と能力を有する者 有 職 者 歳 年 年 0 49 16.419 67 29.022 1 49 16.716 66 28.793 2 49 17.024 65 28.560 3 49 17.344 64 28.325 4 49 17.678 63 28.087 5 49 18.025 62 27.846 6 49 18.387 61 27.602 7 49 18.765 60 27.355 8 49 19.160 59 27.105 9 49 19.574 58 26.852 10 49 20.006 57 26.595 11 49 20.461 56 26.335 12 49 20.938 55 26.072 13 49 21.442 54 25.806 14 49 21.971 53 25.535 15 49 22.530 52 25.261 16 49 23.123 51 24.984 17 49 23.750 50 24.702 〔2〕 18 歳以上の者に適用する表 57 12 9.215 97~ 2 1.861 (注) 幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者,18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数と新ホフマン係数は,下記(例)に準じて算出する。 (例)3歳の場合 (1) 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年- 3年)に対応する係数 28.325 (2) 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年- 3年)に対応する係数 10.981 (3) 就労可能年数 49年(64年- 15年) (4) 適用する係数 17.344(28.325- 10.981)

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  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • その他の事項 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • その他のリスク <適用利❹が変動するリスク>