その他の損害 のサンプル条項

その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 年 齢 男 子 女 子 年 齢 男 子 女 子 全 年 齢 平均給与額 415,400 275,100 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68~ 478,300 482,000 485,600 489,300 492,900 495,500 498,100 500,700 503,300 505,800 500,700 495,500 490,300 485,200 480,000 455,400 430,900 406,300 381,700 357,200 350,100 343,000 336,000 328,900 321,800 314,800 301,000 298,800 296,500 294,300 292,000 291,800 291,700 291,600 291,400 291,300 288,500 285,600 282,800 280,000 277,200 269,000 260,900 252,700 244,500 236,400 236,400 236,400 236,500 236,500 236,500 236,600 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 187,400 199,800 219,800 239,800 259,800 272,800 285,900 298,900 312,000 325,000 337,300 349,600 361,800 374,100 386,400 398,000 409,600 421,300 432,900 444,500 450,500 456,600 462,600 468,600 474,700 169,600 175,800 193,800 211,900 230,000 238,700 247,400 256,000 264,700 273,400 278,800 284,100 289,400 294,700 300,100 301,900 303,700 305,500 307,300 309,100 307,900 306,800 305,600 304,500 303,300 付表Ⅱ 労働能力喪失率表 障害等級 労働能力喪失率 第 1級 100/100 第 2級 100/100 第 3級 100/100 第 4級 92/100 第 5級 79/100 第 6級 67/100 第 7級 56/100 第 8級 45/100 第 9級 35/100 第10級 27/100 第11級 20/100 第12級 14/100 第13級 9/100 第14級 5/100 付表Ⅲ ライプニッツ係数表 期 間 ライプニッツ係数 期 間 ライプニッツ係数 (注)幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から18歳を就労の始期とみなしてその年齢までの年数に対応する係数を差引いて算出します。 (例) 10歳、労働能力喪失期間20年の場合 12.462(20年の係数)-6.463(8年の係数)=5.999 付表Ⅳ 第20回生命表による平均余命 (単位:年) 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 男 女 78.56 85.52 77.79 84.73 76.83 83.76 75.85 82.78 74.87 81.80 73.88 80.81 72.89 79.81 71.90 78.82 70.91 77.83 69.92 76.84 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 男 女 68.93 75.84 67.93 74.85 66.94 73.85 65.95 72.86 64.96 71.86 63.97 70.87 62.98 69.88 62.00 68.89 61.02 67.90 60.05 66.91 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 男 女 59.08 65.93 58.11 64.95 57.14 63.96 56.18 62.98 55.22 62.00 54.25 61.02 53.29 60.04 52.32 59.06 51.36 58.08 50.39 57.10 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 男 女 49.43 56.12 48.47 55.14 47.50 54.16 46.54 53.18 45.58 52.21 44.62 51.23 43.67 50.26 42.71 49.29 41.76 48.32 40.81 47.35 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 男 女 39.86 46.38 38.92 45.42 37.98 44.45 37.04 43.49 36.11 42.53 35.18 41.57 34.26 40.62 33.35 39.67 32.44 38.72 31.53 37.78 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 男 女 30.63 36.84 29.74 35.90 28.86 34.97 27.98 34.04 27.11 33.12 26.25 32.20 25.40 31.28 24.56 30.37 23.73 29...
その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします。
その他の損害. 上記1から4以外の後遺障害による損害は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は,事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。 ただし,第1級,第2級および第3級に該当する者で,父母,配偶者,子のいずれかがいる場合は,第1級1,800万円,第2級1,400万円,第3級1,100万円とする。 将来の介護料は後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし,下記のとおり算定する。
その他の損害. 上記1.から4.以外の後遺障害による損害については,事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。 (注)通院月数については通院治療期間を限度に下記のとおり算出する。認定通院月数=実通院日数対象日数 × 3 ÷ 30 (単位:万円) 3か月(12週)以内 30万円 4か月(13週)から6か月(24 週) 50万円 7か月(25週)以上 80万円 第 1 級 100/100 第 2 級 100/100 第 3 級 100/100 第 4 級 92/100 第 5 級 79/100 第 6 級 67/100 第 7 級 56/100 第 8 級 45/100 第 9 級 35/100 第 10 級 27/100 第 11 級 20/100 第 12 級 14/100 第 13 級 9/100 第 14 級 5/100 (注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり,労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は,終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18 歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。 (例)10歳,労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)- 6.5886(8年の係数)= 7.0274 18 187,400 169,600 44 482,000 298,800 19 199,800 175,800 45 485,600 296,500 20 219,800 193,800 46 489,300 294,300 21 239,800 211,900 47 492,900 292,000 22 259,800 230,000 48 495,500 291,800 23 272,800 238,700 49 498,100 291,700 24 285,900 247,400 50 500,700 291,600 25 298,900 256,000 51 503,300 291,400 26 312,000 264,700 52 505,800 291,300 27 325,000 273,400 53 500,700 288,500 28 337,300 278,800 54 495,500 285,600 29 349,600 284,100 55 490,300 282,800 30 361,800 289,400 56 485,200 280,000 31 374,100 294,700 57 480,000 277,200 32 386,400 300,100 58 455,400 269,000 33 398,000 301,900 59 430,900 260,900 34 409,600 303,700 60 406,300 252,700 35 421,300 305,500 61 381,700 244,500 36 432,900 307,300 62 357,200 236,400 37 444,500 309,100 63 350,100 236,400 38 450,500 307,900 64 343,000 236,400 39 456,600 306,800 65 336,000 236,500 40 462,600 305,600 66 328,900 236,500 41 468,600 304,500 67 321,800 236,500 42 474,700 303,300 68~ 314,800 236,600 43 478,300 301,000
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 年齢 男子 女子 年齢 男子 女子 年齢 男子 女子 全年齢平均給 与額 425,800 261,000 35 431,900 290,200 53 521,200 269,900 18 185,800 165,000 36 441,600 289,800 54 513,600 267,800 19 201,200 173,000 37 451,300 289,300 55 506,100 265,700 20 222,600 191,500 38 458,100 287,500 56 498,500 263,600 21 244,000 210,100 39 464,900 285,600 57 491,000 261,600 22 265,400 228,600 40 471,600 283,800 58 469,000 256,900 23 279,900 237,200 41 478,400 281,900 59 447,100 252,300 24 294,300 245,800 42 485,200 280,000 60 425,100 247,600 25 308,800 254,400 43 491,900 279,300 61 403,200 243,000 26 323,300 263,000 44 498,700 278,500 62 381,300 238,400 27 337,700 271,600 45 505,500 277,800 63 371,900 237,300 28 350,700 275,600 46 512,200 277,000 64 362,600 236,200 29 363,700 279,600 47 519,000 276,200 65 353,300 235,100 30 376,700 283,600 48 521,000 275,400 66 343,900 234,000 31 389,700 287,500 49 522,900 274,500 67 334,600 232,900 32 402,700 291,500 50 524,800 273,700 68~ 325,300 231,800 33 412,400 291,100 51 526,800 272,800 34 422,200 290,600 52 528,700 271,900 障害等級 労働能力喪失率 障害等級 労働能力喪失率 第1級 100/100 第8級 45/100 第2級 100/100 第9級 35/100 第3級 100/100 第10級 27/100 第4級 92/100 第11級 20/100 第5級 79/100 第12級 14/100 第6級 67/100 第13級 9/100 第7級 56/100 第14級 5/100

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  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

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  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 不可抗力による損害 第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • その他の事項 第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。