依頼内容の訂正、組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
依頼内容の訂正、組戻し. 振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合の取扱については、前条5項の規定を準用します。
依頼内容の訂正、組戻し. 振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当社あてに当社制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
依頼内容の訂正、組戻し. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
依頼内容の訂正、組戻し. (1) 入金口座なし等の事由により「入金指定口座」のある金融機関より振込資金が返却された場合には、事由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、契約者への通知は電子メール等で「処理不能」として通知しますので、振込結果については契約者の責任において必ずご確認ください。なお、この場合でも本条第2項振込限度額については、振込が行われたものとして取扱います。
(2) 前号以外で契約者が依頼内容の訂正・組戻しを希望する場合には、契約者は「支払指定口座」のある当社本支店あてに当社制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
依頼内容の訂正、組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
依頼内容の訂正、組戻し. (1) 本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきます。
(2) 組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第 1 項第 2 号の振込手数料は返却いたしません。
(3) 前 1、2 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
依頼内容の訂正、組戻し. (1) 本規定の第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後に依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、依頼を取りやめること(以下「組戻」といいます)を受付ける場合は、ヘルプデスクにお電話いただき、電話によるご本人さま認証の後、当行所定の手続きにて受付けます。この場合、本条第 1 項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
(2) 組戻により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当該資金を代表口座に入金します。
(3) 振込先金融機関がすでに振込資金を入金済みの場合には、訂正または組戻ができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
依頼内容の訂正、組戻し. (1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、 指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末より当組合所定の方法により依頼を取り消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替依頼内容の確定後は、依頼内容を取り消すことはできません。
(2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻しの手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合、振込手数料は返却いたしません。
依頼内容の訂正、組戻し. (1) 振込又は総合振込等(次項及び第4項において「振込等」といいます。)の依頼内容が確定した時(振込にあっては第 13 条第4項に規定する振込契約が成立した時、総合振込等にあっては前条第9項に規定する提出期限をいいます。次項及び第4項において同じとします。)以後に、その依頼内容を変更しようとするときは、当行所定の方法により依頼してください(以下当該手続を「訂正」といいます。)。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで依頼人を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。なお、総合振込等において訂正が可能な取扱いは、当行所定の取扱いに限ります。
(2) 電信振替の依頼内容が確定した時(第 12 条第5項に規定する電信振替が成立した時をいいます。第4項において同じとします。)又は振込等の依頼内容が確定した時以後に、その依頼を取りやめようとするときは、当行所定の方法により依頼してください(以下当該手続を「組戻し」といいます。)。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで依頼人を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。また、組戻しされた資金は、当行所定の方法により返却します。
(3) 前2項の場合、当行は訂正依頼又は組戻し依頼の内容に従って、事務処理を行い又はそれ ぞれ訂正依頼電文若しくは組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、当行において事務処理が完了しているとき又は振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正又は組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 訂正又は組戻しの依頼は、電信振替又は振込等の依頼内容が確定した時の属する日から起算して当行所定の期限までに行うものとします。