保証の範囲 のサンプル条項

保証の範囲. 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。
保証の範囲. 1. 当社は、本サービスの提供が、重要な点において、本サービスライセンス説明書に記載 されている範囲で行われることのみを保証し、それ以外のいかなる保証もいたしません。 2. 当社は、お客様に対し、本サービスによって本ソフトウェア製品が稼働できること、お客様が本ソフトウェア製品の機能及び操作方法を完全に理解すること又はお客様の業務プロセスが改善されることを何ら保証するものではありません。 3. 当社は、お客様に対し、お客様が当社に連絡した本ソフトウェア製品に係る障害等の問題が本サービスにより解決又は改善することを保証するものではありません。また、お客様が当社に連絡した問題が本サービスにより解決又は改善する場合においても、当社は、当該問題が一定時間内に解決又は改善することを保証するものではなく、解決又は改善に要する時間がお客様の予想を超えたことによってお客様又は第三者に生じたあらゆる損害、損失又は費用について、一切責任を負いません。
保証の範囲. 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。
保証の範囲. 当社は、迷惑メールフィルターによる全ての迷惑メールのフィルタリングを保証するものではなく、また契約者又は利用者による迷惑メールフィルターの利用にあたり特定の目的に適合することを完全に保証するものではありません。また、当社は本サービスの誤用等に起因する契約者及び利用者の損害につき一切の補償をいたしません。
保証の範囲. 1. 本ソフトウェアは、現状のまま提供されます。お客様は、本ソフトウェアがお客様個人の要求に合致するようには開発されていないこと、および、本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続できるものではないことをあらかじめご了承ください。本ソフトウェアの仕様や機能がお客様の要求に合致しているか否かは、お客様ご自身でご判断ください。 2. 本ソフトウェアの不具合により携帯端末中に保存されたデータが変化・消失した場合でも、当社(以下、本条において、当社の関連会社および/あるいは子会社を含む)は責任を負いま せん。 3. お客様は、本ソフトウェアを日本国内での個人利用目的でのみ使用することができます。お客様は、本ソフトウェアを商業的、事業的もしくは転売を目的に使用することはできません。そのような目的で使用された場合、当社はお客様に対して、逸失利益、事業損失、事業の中断、事業機会の損失についてのいかなる損害についても責任を負いません。 4. 当社は、お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できないことから生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。 5. お客様が、オペレーティングシステムの変更あるいはバージョンアップにより、携帯端末を含む動作環境を変更された場合、当社は本ソフトウェアをその動作環境に適用させる責任を負いません。 6. お客様の変更または改造により、本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じたとしても、当社は責任を負いません。また、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じたとしても、 当社は責任を負いません。 7. この契約に基づく当社の責任は、本ソフトウェアのご購入に際しお客様が実際に支払われた金額、もしくは、無償提供の場合には10,000円を上限とします。但し、当社の故意または過失による場合は、この限りではありません。
保証の範囲. 丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する 対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公 共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を 負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く。 (1) 原契約に定める違約金の支払い債務 (2) 原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務 (3) 前各号に定めるほか、甲と丙の間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という。)において丙が保証債務を履行する責を負わないとされた債務
保証の範囲. 1. 丙は、甲が原契約に基づき乙に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を甲と連帯して保証する。ただし、乙と丙の間で締結される賃貸保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
保証の範囲. 1 本契約における保証の範囲は,下記のとおりとする。ただし,やどかりサポートが保証する以下の範囲については,原契約に記載されていることを条件とし,又,本契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りでない。
保証の範囲. 保証契約の締結及び変更に関する事項
保証の範囲. (1) 保証委託契約に基づき保証会社が保証する債務(以下「保証債務」という)は、賃貸借契約に基づき乙が負担する以下の各号に定める費用とします。①賃料、共益費および駐車場使用料、その他定期的に賃貸借費用と共に支払われる費用。②賃貸借契約が解除・解約・期間満了その他事由の如何を問わず終了した場合、その終了日までの期間の賃料等相当額損害金。③前項①②に基づく保証会社が賃貸人に支払う保証金額の総額は、賃料の 12 ヶ月分に相当する金額を上限とします。 (2) 前項の定めにもかかわらず、以下の各号に定める債務は、保証の対象とはならないものとします。①延滞賃料等の遅延損害金等。②解約(退去)予告通知義務違反の場合における違約金。③退去時の原状回復費用。④退去時の残置物撤去費用。⑤戦争・地震・天災地変等不可抗力によって生じた損害。