保険契約の解約. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
保険契約の解約. 基本保険金額の増額
保険契約の解約. 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。
保険契約の解約. ◇保険契約はいつでも解約することができますが、生命保険はお客さまとお客さまのご家族の生活保障などのお役に立つ大切な財産です。ぜひご継続をご検討ください。 ◇主契約を解約されますと、付加されている各種特約も同時に消滅します。
保険契約の解約. 1. 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
保険契約の解約. 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
保険契約の解約. 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
保険契約の解約. 保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者の請求による保険契約の解除)される場 、次の計算式によって算出した保険料を返還します。 返還保険料=(保険料-4,000 円(注1))× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2) (注1)契約初期費用(保険契約の締結などに要した費用) 保険期間(月数) (注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。 (計算結果に10円未満の端数がある場 には、1円の位を四捨五入して10円単位とします。) 解約の手続きは、本冊子裏表紙に掲載のお問い わせ先(フリーダイヤル)までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
保険契約の解約. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3. 年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、介護年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、介護年金の一括支払を請求してください。
保険契約の解約. 詐欺による取消し、 不法取得目的による無効