保険料の返還-取消しの場合. 保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しませ ん。
保険料の返還-取消しの場合. 保険契約の取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
保険料の返還-取消しの場合. 普通保険約款第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
保険料の返還-取消しの場合. 保険期間月数(注)
保険料の返還-取消しの場合. 注)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
保険料の返還-取消しの場合. 保険契約の取消し) 地震保険普通保険約款第16 条(保険契約の取消し)
保険料の返還-取消しの場合. 第6条(保険契約の取消し)の規定により保険契約が取消しとなる場 は、当会社は、保険料を返還しません。
保険料の返還-取消しの場合. (2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
保険料の返還-取消しの場合. (1) 第 15 条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 同条(2)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合で、当会社がすでに保険料を領収しているときは、保険料の全額を返還します。
保険料の返還-取消しの場合. (1) 第 13 条(告知義務)(9)・(10)の規定により、当会社が保険契約または特約を取り消した場合には、当会社 は、その保険契約または特約にかかる保険料の全額を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。 (注1)この保険契約に対して適用された保険料をいいます。 (注2)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約者および被保険者を同一とする保険契約を新たに締結 することをいいます。 返 還 す る保険料 = 保 険 料 (注1) - 既経過期間に対し別表 3に掲げる短期率によって計算した保険料 ただし、中途更改(注2)により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3) 第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会 社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経 過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表3に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規 定により、被保険者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表 (注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。 3に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。