信用リスク. 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。
信用リスク. 本社債✰償還✰確実性は、発行会社✰信用力に依拠する。発行会社✰信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に投資元本割れ等✰損失が生じる可能性がある。
信用リスク. 組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
信用リスク. 本社債の価値は、発行会社の信用格付、財務状況若しくは業績が実際に変化した場合又はその変化が予想される場合に影響を受けることがある。また、本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠しており、発行会社の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。 上記「本社債の流通市場の不存在」において記載したように、本社債を償還前に売却できない場合がある。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。 満期償還日前の本社債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本社債の価格への影響を例示した。
信用リスク. プログラム上の社債は、発行会社の直接、無担保かつ非劣後債務であり、その他いずれの者の債務でもない。発行会社の財政状態が悪化しそうな場合、発行会社はプログラム上の社債に基づく義務を履行できなくなる可能性がある(発行会社の信用リスク)。発行会社が支払不能又はプログラム上の社債に基づく債務不履行に陥る場合、最悪の場合には、プログラム上の社債の投資家は投資金額の全額を失うおそれがある。 発行会社のいずれの格付けも、関連する格付機関の独立した意見を反映したものであり、発行会社の信用の質を保証するものではないことに投資家は注意すべきである。信用格付けは、証券の購入、売却又は保有を勧奨するものではなく、当該格付けは、随時、修正又は撤回されることがある。 プログラム上の社債は無担保のため、プログラム上の社債への投資を検討する際には、発行会社の信用リスクの評価が投資家にとって極めて重要となる。発行会社が、プログラム上の社債に基づき投資家に支払うべき金額を支払えなくなった場合には、当該投資家はいかなる担保 /担保財産に対しても訴求はできず、最悪の場合には、プログラム上の社債に基づく支払いを一切受けられない可能性がある。 プログラム上の社債への投資は、定期預金への投資と同等のものではない。プログラム上の社債は利息を支払わない可能性があり、償還の際には、参照資産のパフォーマンスによっては投資金額を下回る金額しか返還されないか又は全額返還されない場合もあることから、プログラム上の社債の条件は通常の債務証券の条件とは異なっている。 プログラム上の社債への投資金額の償還額及び投資利益率は変動する可能性があり、これら は保証の限りではない。低利回りで、キャピタル・リスクが少ないか又は全くない定期預金や 類似の投資とは異なり、プログラム上の社債はより大きな収益を得られる可能性があるものの、より高い資本喪失リスクを伴っている。結果的として、投資家の資本は当初の投資金額を下回 るおそれがある。 プログラム上の社債は、基本となる参照資産のレベルをたどるよう設計されている。参照資産は関連する為替レートその他の市場状況を反映する可能性があることから、参照資産のレベルは激しく変動するおそれがある。従って、参照資産が予想通りに変動しない場合には、プログラム上の社債からの収益は投資金額を下回るか、最悪の場合には、収益を全く得られないリスクがある。かかる場合、投資家は投資金額を全額失う可能性がある。 プログラム上の社債の関連するシリーズは元本が全額保証されていない限り、プログラム上の社債への投資金額の償還が完全に保証されるものではない。結果的に、投資家の資本は、当該プログラム上の社債に当初投資された金額を下回るおそれがある。定期預金や類似の投資とは異なり、プログラム上の社債への投資は日本の預金保険制度の対象とはならない。 発行されたプログラム上の社債のいかなるシリーズも新しい証券であり、広く分売されない可能性があるため、活発な取引市場がない(ただし、ある特定のトランシェの場合には、そのトランシェは発行済みのトランシェと併合され、当該トランシェと単一のシリーズを構成する。)。プログラム上の社債が当初の発行後に取引される場合、特に実勢金利、類似のプログラム上の社債の市場、一般的な経済状況、発行会社が支払った手数料及び発行会社の財政状態によっては、当初の募集価格よりも低い価格で取引される可能性がある。従って、投資家は、プログラム上の社債への投資は取引が困難又は不可能となるリスクに晒されている。 プログラム上の社債の取引市場が発達するか、発達した場合の流通市場におけるプログラム上の社債の価格、かかる市場が流動性を有するか否かについては、予測することができない。プログラム上の社債は上場されていないため、プログラム上の社債の価格に関する情報を取得するのは困難であり、プログラム上の社債の流動性は悪影響を受ける。さらに、プログラム上の社債が償還、買入れ又は消却された場合、未償還のプログラム上の社債の数は減少し、プログラム上の社債の流動性の減少の原因となる。プログラム上の社債の流動性の減少は、プログラム上の社債の価格の変動率の上昇を生じさせる可能性がある。従って、プログラム上の社債への投資家は、プログラム上の社債の流動的な流通市場がない場合には、その投資価値を現実化するためにプログラム上の社債の償還時まで待たなければならないリスクがあるため、プログラム上の社債の償還日まで経済的リスクを負わなければならない可能性を前提に投資を進めるべきである。 プログラム上の社債権者は、計算代理人が、プログラム上の社債に基づく発行会社の義務 (又はこれに関連して行われた、ヘッジ取引若しくは出資取引に基づく発行会社若しくはその指定する関連会社の義務)の履行がその全部又は一部において違法又は実行不可能となったという判断を、その単独かつ絶対的裁量により下すかもしれないというリスクに晒されている。かかる違法事由の後、発行会社は計算代理人が決定する金額の支払いと引き換えに、プログラ ム上の社債に基づく義務を終了することができる。当該金額は、関連する補足条件書にそのように記載されている場合には当該終了直前のプログラム上の社債の公正な市場価値(かかる事由の結果、発行会社又はその指定する関連会社がプログラム上の社債又は関連するヘッジ契約若しくは出資取引に関して負担した合理的な費用を十分に勘案して、調整される。)となる。かかる期限前終了の結果、プログラム上の社債権者はその投資の全部又は一部に損失を被るおそれがあり、その場合には、当該プログラム上の社債に対する将来的な支払利息を享受できない。
信用リスク. 信用リスクとは、トラストが投資する証券の発行体の支払不能につながる可能性がある財政悪化をいいます。上記の発行体は、財政難、経営不振、またはその他の理由により、利息、元本や買戻代金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなることがあります。一般に債務不履行が発生した場合または予想される場合には、債券および金融市場証券の価格は下落し、1口当たり変動NAVの下落要因となります。
信用リスク. 当社が提供する本件オプション取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。そのため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの取引を当社のカバー取引先にてカバー取引を行っています。そのため、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性があります。
信用リスク. 信用リスクとは、取引相手方がファンドに対するその義務の条件を履行できない場合に、ファンドに発生するであろう潜在的な損失を表す。 受託会社は保管会社を監視し、適切な保管会社であると判断しているが、ファンドが随時利用する当該保管会社またはいずれの保管会社についても、支払不能に陥らないという保証はなく、結果ファンドに損失を招く場合がある。 債務不履行、支払不能もしくは機関の清算などによる顧客の財産を保護する条例および法令がある一方、ファンド資産の保管会社を有する機関が債務不履行の場合に、当該期間中にその資産が利用不能となる、最終的にその資産の完全な回収額よりも少なくなる、またはその両方によりファンドが損失を被ることはないという確証はない。ファンドのすべての現金は、単一機関の保管会社にあるため、かかる損失が重大となり、ファンドがその投資目的を達成する能力を著しく損なう可能性がある。ファンドは、当該機関が債務を返済する義務を履行できない範囲について信用リスクを負う。
信用リスク. 当ファンドが実質的に投資する有価証券について、発行体の財政状況及び一般的な経済状況または経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。 また、有価証券の発行体が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
信用リスク. プログラム上の社債は、発行会社の直接、無担保かつ非劣後債務であり、その他いずれの者の債務でもない。発行会社の財政状態が悪化しそうな場合、発行会社はプログラム上の社債に基づく義務を履行できなくなる可能性がある(発行会社の信用リスク)。発行会社が支払不能又はプログラム上の社債に基づく債務不履行に陥る場合、最悪の場合には、プログラム上の社債の投資家は投資金額の全額を失うおそれがある。 発行会社のいずれの格付けも、関連する格付機関の独立した意見を反映したものであり、発行会社の信用の質を保証するものではないことに投資家は注意すべきである。信用格付けは、証券の購入、売却又は保有を勧奨するものではなく、当該格付けは、随時、修正又は撤回されることがある。 プログラム上の社債は無担保のため、プログラム上の社債への投資を検討する際には、発行 会社の信用リスクの評価が投資家にとって極めて重要となる。発行会社が、プログラム上の社 債に基づき投資家に支払うべき金額を支払えなくなった場合、当該投資家は、参照資産若しく は参照資産バスケット、又はその他の担保/担保財産を責任財産として遡求することはできず、最悪の場合には、プログラム上の社債に基づく支払いを一切受けられない可能性がある。 プログラム上の社債への投資は、定期預金への投資と同等のものではない。プログラム上の社債には利息が支払われないタイプのものがあり、償還の際には、参照資産又は(適用ある場 合)参照資産バスケットのパフォーマンスによっては投資金額を下回る金額しか返還されないか又は全額返還されない場合もあることから、プログラム上の社債の条件は通常の負債証券の条件とは異なっている。 プログラム上の社債への投資金額の償還額及び投資利益率は変動する可能性があり、これら は保証の限りではない。低利回りで、キャピタル・リスクが少ないか又は全くない定期預金や 類似の投資とは異なり、プログラム上の社債はより大きな利益を得られる可能性があるものの、より高い資本喪失リスクを伴っている。結果として、投資家の資本は当初の投資金額を下回る おそれがある。 プログラム上の社債は、裏付け参照資産の価値又はレベルをたどるよう設計されている。参 照資産の価値又はレベルは、普通株式の基本的価値のパフォーマンス及びその他の市場状況を 反映する可能性があることから、参照資産のレベルは激しく変動するおそれがある。従って、 裏付け参照資産が予想通りに変動しない場合には、プログラム上の社債からの利益は投資金額 を下回るか、最悪の場合には、利益を全く得られないリスクがある。かかる場合、投資家は投 資金額を全額失う可能性がある。加えて、投資家は、裏付け参照資産の発行体が破綻した場合、当該参照資産の価値がなくなるリスクもあることに留意すべきである。その結果、プログラム 上の社債の価値は悪影響を受け、最悪の場合には価値がなくなる可能性もある。この場合、プ ログラム上の社債の投資家は、投資金額を全額失う可能性がある。 プログラム上の社債の関連するシリーズは元本が全額保証されていない限り、プログラム上の社債への投資金額の償還が完全に保証されるものではない。結果的に、投資家の資本は、当該プログラム上の社債に当初投資された金額を下回るおそれがある。定期預金や類似の投資とは異なり、プログラム上の社債への投資は英国金融サービス補償制度の対象とはならない。 参照資産又は参照資産バスケットを裏付け資産とするプログラム上の社債に対する投資は、参照資産又は参照資産バスケットに対する投資とは異なり、(該当する場合は、参照資産に係るプログラム上の社債の取引決済をする前に)参照資産又は参照バスケットを裏付け資産とする有価証券の所有者が有し得る権利(議決権及び配当受領権等。)がプログラム上の社債の所持人に対して付与されることはない。 発行されたプログラム上の社債のいかなるシリーズも新しい証券であり、広く分売されない可能性があるため、活発な取引市場がない(ただし、ある特定のトランシェの場合には、そのトランシェは発行済みのトランシェと併合され、当該トランシェと単一のシリーズを構成する。)。プログラム上の社債が当初の発行後に取引される場合、特に実勢金利、類似のプログラム上の社債の市場、一般的な経済状況、発行会社が支払った手数料及び発行会社の財政状態によっては、当初の募集価格よりも低い価格で取引される可能性があり、発行会社が財政難である場合において、プログラム上の社債の所持人がプログラム上の社債を元本よりも著しく低い価格で売却せざるを得ないときは、かかるプログラム上の社債の所持人が、(たとえあったとしても)既存の流動性に関する取決めにより保護されないおそれがある。従って、投資家は、プログラム上の社債への投資は取引が困難又は不可能となるリスクに晒されている。市場が発展した場合、プログラム上の社債は、高い流動性を維持できない可能性があり、かかる流動性は、金融市場の変動による影響を受け易くなるおそれがある。 プログラム上の社債の取引市場が発達するか、発達した場合の流通市場におけるプログラム上の社債の価格、かかる市場が流動性を有するか否かについては、予測することができない。プログラム上の社債が証券取引所において上場又は取引されていない場合、プログラム上の社債の価格に関する情報を取得するのはより困難となり、プログラム上の社債の流動性は悪影響を受ける。さらに、プログラム上の社債が償還、買入れ又は消却された場合、未償還のプログラム上の社債の数は減少し、プログラム上の社債の流動性の減少の原因となる。プログラム上の社債の流動性の減少は、プログラム上の社債の価格の変動率の上昇を生じさせる可能性がある。従って、プログラム上の社債への投資家は、プログラム上の社債の流動的な流通市場がない場合には、その投資価値を現実化するためにプログラム上の社債の償還時まで待たなければならないリスクがあるため...