信用リスク. 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。
信用リスク. プログラム上の社債は、発行会社の直接、無担保かつ非劣後債務であり、その他いずれの者の債務でもない。発行会社の財政状態が悪化しそうな場合、発行会社はプログラム上の社債に基づく義務を履行できなくなる可能性がある(発行会社の信用リスク)。発行会社が支払不能又はプログラム上の社債に基づく債務不履行に陥る場合、最悪の場合には、プログラム上の社債の投資家は投資金額の全額を失うおそれがある。 発行会社のいずれの格付けも、関連する格付機関の独立した意見を反映したものであり、発行会社の信用の質を保証するものではないことに投資家は注意すべきである。信用格付けは、証券の購入、売却又は保有を勧奨するものではなく、当該格付けは、随時、修正又は撤回されることがある。 プログラム上の社債は無担保のため、プログラム上の社債への投資を検討する際には、発行会社の信用リスクの評価が投資家にとって極めて重要となる。発行会社が、プログラム上の社債に基づき投資家に支払うべき金額を支払えなくなった場合には、当該投資家はいかなる担保 /担保財産に対しても訴求はできず、最悪の場合には、プログラム上の社債に基づく支払いを一切受けられない可能性がある。 プログラム上の社債への投資は、定期預金への投資と同等のものではない。プログラム上の社債は利息を支払わない可能性があり、償還の際には、参照資産のパフォーマンスによっては投資金額を下回る金額しか返還されないか又は全額返還されない場合もあることから、プログラム上の社債の条件は通常の債務証券の条件とは異なっている。 プログラム上の社債への投資金額の償還額及び投資利益率は変動する可能性があり、これら は保証の限りではない。低利回りで、キャピタル・リスクが少ないか又は全くない定期預金や 類似の投資とは異なり、プログラム上の社債はより大きな収益を得られる可能性があるものの、より高い資本喪失リスクを伴っている。結果的として、投資家の資本は当初の投資金額を下回 るおそれがある。 プログラム上の社債は、基本となる参照資産のレベルをたどるよう設計されている。参照資産は関連する為替レートその他の市場状況を反映する可能性があることから、参照資産のレベルは激しく変動するおそれがある。従って、参照資産が予想通りに変動しない場合には、プログラム上の社債からの収益は投資金額を下回るか、最悪の場合には、収益を全く得られないリスクがある。かかる場合、投資家は投資金額を全額失う可能性がある。 プログラム上の社債の関連するシリーズは元本が全額保証されていない限り、プログラム上の社債への投資金額の償還が完全に保証されるものではない。結果的に、投資家の資本は、当該プログラム上の社債に当初投資された金額を下回るおそれがある。定期預金や類似の投資とは異なり、プログラム上の社債への投資は日本の預金保険制度の対象とはならない。 発行されたプログラム上の社債のいかなるシリーズも新しい証券であり、広く分売されない可能性があるため、活発な取引市場がない(ただし、ある特定のトランシェの場合には、そのトランシェは発行済みのトランシェと併合され、当該トランシェと単一のシリーズを構成する。)。プログラム上の社債が当初の発行後に取引される場合、特に実勢金利、類似のプログラム上の社債の市場、一般的な経済状況、発行会社が支払った手数料及び発行会社の財政状態によっては、当初の募集価格よりも低い価格で取引される可能性がある。従って、投資家は、プログラム上の社債への投資は取引が困難又は不可能となるリスクに晒されている。 プログラム上の社債の取引市場が発達するか、発達した場合の流通市場におけるプログラム上の社債の価格、かかる市場が流動性を有するか否かについては、予測することができない。プログラム上の社債は上場されていないため、プログラム上の社債の価格に関する情報を取得するのは困難であり、プログラム上の社債の流動性は悪影響を受ける。さらに、プログラム上の社債が償還、買入れ又は消却された場合、未償還のプログラム上の社債の数は減少し、プログラム上の社債の流動性の減少の原因となる。プログラム上の社債の流動性の減少は、プログラム上の社債の価格の変動率の上昇を生じさせる可能性がある。従って、プログラム上の社債への投資家は、プログラム上の社債の流動的な流通市場がない場合には、その投資価値を現実化するためにプログラム上の社債の償還時まで待たなければならないリスクがあるため、プログラム上の社債の償還日まで経済的リスクを負わなければならない可能性を前提に投資を進めるべきである。 プログラム上の社債権者は、計算代理人が、プログラム上の社債に基づく発行会社の義務 (又はこれに関連して行われた、ヘッジ取引若しくは出資取引に基づく発行会社若しくはその指定する関連会社の義務)の履行がその全部又は一部において違法又は実行不可能となったという判断を、その単独かつ絶対的裁量により下すかもしれないというリスクに晒されている。かかる違法事由の後、発行会社は計算代理人が決定する金額の支払いと引き換えに、プログラム上の社債に基づく義務を終了することができる。当該金額は、関連する補足条件書にそのように記載されている場合には当該終了直前のプログラム上の社債の公正な市場価値(かかる事由の結果、発行会社又はその指定する関連会社がプログラム上の社債又は関連するヘッジ契約若しくは出資取引に関して負担した合理的な費用を十分に勘案して、調整される。)となる。かかる期限前終了の結果、プログラム上の社債権者はその投資の全部又は一部に損失を被るお それがあり、その場合には、当該プログラム上の社債に対する将来的な支払利息を享受できない。
信用リスク. 本社債✰償還✰確実性は、発行会社✰信用力に依拠する。発行会社✰信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に投資元本割れ等✰損失が生じる可能性がある。
信用リスク. 当社が提供する本件オプション取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。そのため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの取引を当社のカバー取引先にてカバー取引を行っています。そのため、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性があります。
信用リスク. 本社債の価値は、発行会社の信用格付、財務状況若しくは業績が実際に変化した場合又はその変化が予想される場合に影響を受けることがある。また、本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠しており、発行会社の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。 上記「本社債の流通市場の不存在」において記載したように、本社債を償還前に売却できない場合がある。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。 満期償還日前の本社債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本社債の価格への影響を例示した。
信用リスク. 信用リスクとは、トラストが投資する証券の発行体の支払不能につながる可能性がある財政悪化をいいます。上記の発行体は、財政難、経営不振、またはその他の理由により、利息、元本や買戻代金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなることがあります。一般に債務不履行が発生した場合または予想される場合には、債券および金融市場証券の価格は下落し、1口当たり変動NAVの下落要因となります。
信用リスク. 当ファンドは、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。 特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがあります。 また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク. 有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
信用リスク. 信用リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務の履行を行わないために、もう一方の当事者に金融損失が生じるリスクである。 マスター・ファンドが投資することができる仕組み証券は、原資産の信用リスクに晒されることがあり、かかる資産の債務不履行および裏付けとなるクレジット・サポートの消滅に際し、マス ター・ファンドは、投資全額を回収できないことがある。さらに、マスター・ファンドが投資する確定利付証券の発行体がマスター・ファンドが保有する債務証券につき要求される支払いを実施できない可能性もある。債務証券は、発行体の認識されている信用度に基づき価値が変動することがある。政府関連機関により発行されたモーゲージ・プールに係る元本および利息の支払いは、該当 する政府により保証されているわけではない。よって、マスター・ファンドが保有する投資に関す る債務不履行により、マスター・ファンドの受益者(トラストを含む。)のマスター・ファンドへ の投資価値が下落することがある。ソブリン債またはその他の中央政府が保証する債務への投資は、政府による元本の払い戻しおよび利息の支払能力および意向に関連するリスクを伴う。さらに、コ マーシャル・ペーパー、銀行引受手形、預金証書およびレポ取引等の短期の現金等価の投資対象は、政府による保証はなく、債務不履行のリスクに晒されている。 副投資顧問会社は、取引相手方またはトラストの発行体との取引に関連した信用リスクを軽減するための対策をとっている。取引を行う前に、副投資顧問会社またはその関連当事者は、取引相手方、その事業および評判の信用分析を行い、信用度と評判の双方を評価する。承認された取引相手方または発行体の信用リスクは以後継続的にモニターされ、必要に応じて財務書類および期中財務報告のレビューが定期的に行われる。 信用損失に対するエクスポージャーを軽減するため、トラストにより締結された店頭デリバティブ契約の中には、スポットの為替契約のみを扱う取引相手方を除き、かかる契約の下で生じる取引の差金決済を認めているものがある。かかる差金決済権によって資産および負債の報告額が相殺されることはないが、債務不履行または解約事象が生じた場合はその取引相手方との間の当該契約に基づく店頭契約がすべて解約されてその取引相手方との未収金額および未払金額が純額ベースで清算されるため、かかる契約によって単一の取引相手方との不利な店頭取引の価値の範囲内で、同一取引相手方との有利な店頭取引に係る信用リスクは軽減される。 債務証券には、発行体または保証人が元本および利息を支払う義務を果たすことができないリスク、ならびに金利感応度、発行体の信用度に関する市場の認識および一般的な市場の流動性などの要因による価格変動のリスクがある。 トラストは、保管会社もしくは副保管会社または受託会社の債務超過、管理、清算またはその他の債権者からの保全手続(すなわち倒産手続)に関連する多くのリスクに晒される。かかるリスクは以下を含むが、これらに限定されない。
信用リスク. 暗号資産 CFD 取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性がありま す。また、当社はお客様からの注文を、カバー先との間でカバー取引を行うことによりリスク管理を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、あるいはカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。