利用約款の変更. 1.当社は、本利用約款についていつでも変更を行うことができるものとします。
利用約款の変更. 第7条 本約款は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、当社は、民法第 548 条 の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて本約款を変更することができるものとします。
利用約款の変更. 1. 乙は、利用約款を変更しようとする場合、乙のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ甲に対して利用約款を変更する旨および変更後の約款の内容及び約款変更の効力発生日を告知します。
利用約款の変更. 当社は、2 週間の予告期間をおいて、お客様に対し、電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法で事前の通知をすることにより、利用約款を随時変更することができるものとします。この場合、前記予告期間が経過したときから変更後の新たな利用約款を適用するものとします。
利用約款の変更. 当社は以下の場合、当社の判断により、 利用約款を変更することができます。
利用約款の変更. 当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本約款を変更することができるものとします。
利用約款の変更. 財団は、その業務上の必要性に応じてこの利用約款を変更することがあります。変更された利用約款の発効後における利用条件は、特別に定める場合を除いて変更後の利用約款によるものとします。変更された利用約款は、財団のホームページおよび事務所に掲示します。
利用約款の変更. 当社は利用約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の利用約款に基づくものとします。
利用約款の変更. 当組合は、当組合所定の方法により事前に組合員に公告することで、本利用約款を変更することができるものとします。 なお、当組合が変更内容を告知した後、組合員がコプカカードを利用したとき、または公告以後、異議なく 1 カ月を経過した時は、変更内容を承諾したものとします。
利用約款の変更. 1. 当社は、当社の判断をもって、いつでも本利用約款を変更することができる。