告知義務違反による解除 のサンプル条項

告知義務違反による解除. 保険契約を解除できない場合
告知義務違反による解除. 保険契約者または被保険者が、告知の際、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約➊を解除することができます。
告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
告知義務違反による解除. 1 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも保険契約を解除することができます。この場 、会社は、前項に定める解除の原因となる事実の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。またすでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込の免除を取り消します。 3 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。 4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者に解除の通知をします。 5 本条の規定により、保険契約が解除された場 には、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
告知義務違反による解除. 保険契約を解除できない場合第25条 重★事由による解除
告知義務違反による解除. (1) 保険契約者(注1)または被保険者が、故意または重★な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。 (2) 当会社は、災害死亡保険金、死亡給付金もしくは養育年金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
告知義務違反による解除. 告知義務違反による解除を行わない場合
告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かってこの保険契約を解除することができます。 2. 保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保 険契約を解除することができます。この場合、会社は保険金を支払わず、また保険料の払込を免除し 3. 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。 4. 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者 に通知できない場合には、会社は被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
告知義務違反による解除. ができない場合] 組合は,次のいずれかに該当する場合には,第45 条[告知義務違反による解除]による共済契約の解除をすることができません。
告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第18条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します。 5. 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第24条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます。