Common use of 告知義務違反による解除 Clause in Contracts

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第14条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保 険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います

Appears in 2 contracts

Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険契約, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います前項の場合には、給付金を支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。ただし、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人(第30条(請求手続)第4項の規定により、入院手術給付金受取人の代理人が入院手術給付金を請求する場合には、その代理人を含みます。以下本条において同じ。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います

Appears in 2 contracts

Samples: 一時払終身医療保険(低解約返戻金型), 一時払終身医療保険(低解約返戻金型)

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または指定代理請求人に通知します 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 2 contracts

Samples: 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険, 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。なお、すでに給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求することができます。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います給付金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または給付金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所 が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金がある場合には、これを保険契約者に支払います

Appears in 1 contract

Samples: 引受基準緩和型入院保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第13条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第14条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います

Appears in 1 contract

Samples: 法人契約専用の経営者保険契約

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第21条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金 無解約返戻金型治療保障保険普通保険約款 を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または指定代理請求人に通知します 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 1 contract

Samples: 無解約返戻金型治療保障保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第17条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第20条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第26条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます

Appears in 1 contract

Samples: 無解約返戻金型終身がん保険

告知義務違反による解除. 2018 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 ) 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、死亡保険金を支払いません。また、すでに死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、死亡保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います

Appears in 1 contract

Samples: 定期保険契約

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第18条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第24条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます1 . 保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かって保険契約を解除することができます2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます2 . 保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は保険金等を支払わず、また保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求し、また保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います3 . 前項の規定にかかわらず、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金等を支払い、または保険料の払込を免除します4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します4 . 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または保険金等の受取人に通知します5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います5 . 本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は第26条(返戻金)に定める返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します

Appears in 1 contract

Samples: 終身がん保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます1 . 保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かって保険契約を解除することができます2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます2 . 給付金もしくは保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合、会社は給付金または保険金を支払わず、また保険料の払込を免除しません。もし、すでに給付金または保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います3 . 前項の規定にかかわらず、給付金もしくは保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、給付金もしくは保険金を支払い、または保険料の払込を免除します4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します4 . 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人に通知します5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います5 . 本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は第24条(返戻金)に定める解約返戻金または未経過保険料があるときはこれを保険契約者に払い戻します

Appears in 1 contract

Samples: 交通傷害給付金付災害割増定期保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第14条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います

Appears in 1 contract

Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます1. 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告 2. 会社は、保険金・給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金・給付金を支払いません。なお、すでに保険金・給付金を支払っていたときは、保険金・給付金の返還を請求することができます2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます3. 保険金・給付金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が証明したときは、保険金・給付金を支払います3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を契約者に通知します。なお、契約者が住所などの変更があったにもかかわらず、会社に通知しなかったことにより契約者へ通知できない場合には、会社が最後に知った契約者の住所当へ通知を発した時をもって契約者へ通知が到達したものとします4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します5. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第14条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、年金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、年金を支払いません。また、すでに年金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、年金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または年金の受取人が証明したときは、年金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または収入保障年金受取人に通知します 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 1 contract

Samples: 無解約返戻金型収入保障保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、 無解約返戻金型認知症保障保険普通保険約款 被保険者または保険金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第21条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます

Appears in 1 contract

Samples: 無解約返戻金型認知症保障保険契約

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第17条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または指定代理請求人に通知します 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 1 contract

Samples: 無解約返戻金型女性疾病保障保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第17条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)普通保険約款 戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第23条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます

Appears in 1 contract

Samples: 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者、給付金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または指定代理請求人に通知します 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。

Appears in 1 contract

Samples: 無解約返戻金型7大生活習慣病入院一時給付保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第10条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、被保険者の死亡または高度障害状態(表1)が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います

Appears in 1 contract

Samples: 一時払養老保険

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます当会社は、保険金等の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金等を支払いません。また、すでに保険金等を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います第2項の規定にかかわらず、保険金等の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が証明したときは、保険金等を支払います。 4. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います本条の規定によって保険契約を解除した場合で、解約返還金があるときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement