契約方式の解説 のサンプル条項

契約方式の解説. 1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方
契約方式の解説. 2-1 自動車の購入等に係る契約方式の基本的考え方
契約方式の解説. 1 その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方 環境配慮契約法において新たに建築物に係る契約類型として位置づけられたその他の省エネ改修事業についても、徹底した省エネルギー対策・脱炭素化を中心とした環境配慮の実施可能性を検討し、より積極的に環境配慮契約を実施することが求められる。 その他の省エネ改修事業の計画を検討するに当たっては、当該施設の運用段階における設備等の運転状況、エネルギー消費や温室効果ガス排出実態の把握・分析等を行うとともに、改修後の維持管理の運用段階においても、エネルギー消費量に係るデータの実測を行い、次の改修に活用されるよう、継続的・持続的な管理が行われることが重要であり、契約類型の垣根を超えた契約も念頭に計画を立案することも必要となる。 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物に係る契約の基本的事項においては、既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネル ギー効果等を勘案し、中長期的な ZEB 化を見据えた改修計画について検討を実施するよう求 めている。また、可能であれば、より短期かつ積極的に ZEB 化の実現を図るものとする。 ❑ 既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討すること。 🡺 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 🡺 改修による省エネ効果を踏まえつつ、段階的な ZEB 化の実現を図るために中長期的な改修計画について検討すること また、建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方及びその対応の方向は、以下のとおりである。 ❑ その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図ること。
契約方式の解説. 1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的な考え方は、以下のとおりとする。 ❑ 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数(二酸化炭素排出係数)の低い小売電気 事業者との契約に努めるよう配慮する。 ❑ 温室効果ガス排出削減の観点から、二酸化炭素排出係数等による裾切り方式を採用(法附則第 4 項参照)する。 ❑ 裾切り方式において、全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値(以下「排出係数 しきい値」という。)を設定し、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上である小売電気事業者からの調達を原則として行わない。 ❑ 環境への負荷の低減に関する小売電気事業者の取組状況(未利用エネルギーの活 用状況、再生可能エネルギーの導入状況)並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の開示状況を考慮する。 ❑ 公正な競争の確保の観点も踏まえ、裾切り要件の設定に当たっては原則複数の小 売電気事業者の参入が可能であることを確保する。 ❑ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本としつつ、必要に応じて複数の供給区域のグループ化を図る等適切な地域ごとに裾切り要件を設定する。 ❑ 当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。 ❑ 仕様書等に調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の最低限の割合を明 記する。 ❑ 仕様書等に示された契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮する。 ❑ 小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。 ❑ 裾切り要件については毎年度見直しを検討する(排出係数しきい値については適 切なタイミング(少なくとも 2 年に 1 回程度)で原則引き下げることとする)。

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  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。