契約者の設備等 のサンプル条項

契約者の設備等. 1.契約者は、本サービスの利用にあたって必要となる機器、ソフトウェア、その他通信設備(以下「契約者設備」という)を自らの費用と責任において設置し、本サービスを利用可能な状態に保持するものとします。
契約者の設備等. 1. 本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・他社接続回線等は、本規約に基づき弊社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
契約者の設備等. サービスを利用するために必要なハードウエア、ソフトウエア及び当社の設備に接続するためのインターネット接続サービス(以下、本条において「利用設備等」という。)は、利用契約に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。

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  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • レンタル期間 レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 準拠法等 1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425