利用料金の請求及び支払 のサンプル条項

利用料金の請求及び支払. 1.弊社から契約者への利用料金等の請求方法は、請求書の郵送または、電子メールでの請求とし、弊社が別途定めます。
利用料金の請求及び支払. 第25条 当社は、本サービスの初期費用及びこれにかかる消費税等を、利用契約の締結月に請求書をもって契約者若しくは支払者に請求します。
利用料金の請求及び支払. 契約者は、当社又は提携販売店から送付された請求書を受け取った後、当社又は提携販売店の指定する方法により請求額を支払うものとする。なお、支払いに係る手数料は全て契約者の負担とする。
利用料金の請求及び支払. 第 29 条 弊社は申込書記載の方法に従い請求書を発行 し、契約者は弊社の指定する方法(パートナー経由支払を含む)で支払います。なお、支払にかかる手数料は全て契約者の負担とします。契約者が弊社のパートナーを介して本サービスを利用する場合、第 27 条乃至本条に関わらず、利用料金の請求及び支払いについては、契約者はパートナーとの取り決めに従うものとします。
利用料金の請求及び支払. 1.本サービスの利用料金の支払方法は、毎月1日から末日までの利用料金を当月末日までに支払う月額支払利用と、一年間分の利用料金を前納する年一括支払利用の2種とします。
利用料金の請求及び支払. 利用料金等は、契約期間一括支払としサービス開始日までに、契約者は弊社に支払うものとします。 弊社から契約者への利用料金等の請求方法は、請求書の郵送または、電子メールでの請求とし、弊社が別途定めます。 契約者から弊社への支払方法は、弊社指定の銀行口座への現金振込とし、請求書に定められた支払期日までに支払うものとします。なお、支払に係わる振込手数料等の費用は契約者の負担とします。 本契約成立後、何らかの事由によりサービスが開始されなかった場合において、その責が契約者にあるときは、初期登録料を除き返却するものとし、弊社にあるときは利用料金全額を返却します。なおこの場合の返却に係わる振込手数料等の費用は、それぞれ責のある方の負担とします。
利用料金の請求及び支払. 第24条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、組合が定める支払方法により支払うものとします。

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  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 利用の制限 1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。