利用料金の請求及び支払 のサンプル条項

利用料金の請求及び支払. 1. 弊社から契約者への利用料金等の請求方法は、請求書の郵送または、電子メールでの請求とし、弊社が別途定めます。 2. 契約者から弊社への支払方法は、以下の方法とし、請求書に定められた支払期日までに支払うものとします。なお、支払に係わる振込手数料等の費用は契約者の負担とします。 (1) クレジットカード (2) 弊社指定の銀行口座への振込み
利用料金の請求及び支払. 契約者は、当社又は提携販売店から送付された請求書を受け取った後、当社又は提携販売店の指定する方法により請求額を支払うものとする。なお、支払いに係る手数料は全て契約者の負担とする。
利用料金の請求及び支払. 当社は、本サービスの初期費用及びこれにかかる消費税等を、利用契約の締結月に請求書をもって契約者若しくは支払者に請求します。
利用料金の請求及び支払. 弊社は申込書記載の方法に従い請求書を発行し、契約者は弊社の指定する方法(パートナー経由支払を含む)で支払います。なお、支払にかかる手数料は全て契約者の負担とします。契約者が弊社のパートナーを介して本サービスを利用する場合、第 27 条乃至本条に関わらず、利用料金の請求及び支払いについては、利用者はパートナーとの取り決めに従うものとします。
利用料金の請求及び支払. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、組合が定める支払方法により支払うものとします。
利用料金の請求及び支払. 1. 本サービスの利用料金の支払方法は、毎月1日から末日までの利用料金を当月末日までに支払う月額支払利用と、一年間分の利用料金を前納する年一括支払利用の2種とします。 2. 契約者は、前項の支払い方法のうち1種を選択できるものとし、当社が請求書を発行した後、当社 の指定する方法により請求額を支払うものとします。なお、支払いに係る銀行振込手数料等の費用は全て契約者の負担とします。 3. 契約者が支払期日が経過しても利用料金を支払わない場合、契約者は、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 4. 契約者は本サービスの利用料金を負担し、一度支払われた利用料金は理由の如何にかかわらず返金されないことを予め承諾するものとします。 5. 契約者は完全で正確な支払い情報及び連絡先を当社に提供する責任を有します。
利用料金の請求及び支払. 及び別表1 利用料金表並びに別表2 課金開始月別の基本料金表及び月別の無料登録件数の規定 令和4年4月1日 電子マニフェストシステム加入規約 (税込) 加入区分 排出事業者 収集運搬業者 処分業者 利用機能区分 1次登録 報告 報告 報告・2次登録 料金区分 A料金 B料金 C料金 (団体加入) A料金 B料金 基本料 26,400円 1,980円 110円 13,200円 13,200円 26,400円 13,200円 使用料 11円 22円 22円 0円 0円 11円 22円
利用料金の請求及び支払. 利用料金等は、契約期間一括支払としサービス開始日までに、契約者は弊社に支払うものとします。 弊社から契約者への利用料金等の請求方法は、請求書の郵送または、電子メールでの請求とし、弊社が別途定めます。 契約者から弊社への支払方法は、弊社指定の銀行口座への現金振込とし、請求書に定められた支払期日までに支払うものとします。なお、支払に係わる振込手数料等の費用は契約者の負担とします。 本契約成立後、何らかの事由によりサービスが開始されなかった場合において、その責が契約者にあるときは、初期登録料を除き返却するものとし、弊社にあるときは利用料金全額を返却します。なおこの場合の返却に係わる振込手数料等の費用は、それぞれ責のある方の負担とします。

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  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。