存続条項. 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)
存続条項. 本契約終了後といえども、第 4 条第 2 項、第 5 条、第 12 条乃至第 15 条、第 17 条、第 19 条 17 項、第 20 条第 2 項、第 24 条第 2 項、第 26 条、第 28 条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
存続条項. 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第
存続条項. 本契約の効力が消滅した場合であっても、第2条、第3条、第8条、第11条、第12条、第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条及び本条はなお有効に存続するものとする。
存続条項. 特別条項第3条及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 本契約終了後も、第 10 条、第 14 条、第 15 条、第 20 条、第 22 条および本条は有効に存続 するものとします。
存続条項. 1. 本利用契約の終了後も、第13条(契約者の責任)、第15条(免責)、第16条(秘密保持)、第18条(損害賠償)、本条、第33条(合意管轄)及び第35条(協議)は、有効に存続するものとします。
存続条項. 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。
2. 本契約終了後においても、本システム利用料等その他本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき金銭の完済までは、その限度において、本契約の各条項は効力を有するものとする。
存続条項. 利用契約終了後といえども、第10条 (遅延損害金)、第16条 (損害賠償責任)、第18条 (登録情報等の利用)、第19条