Common use of 存続条項 Clause in Contracts

存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする第26条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条、第11条、第15条、第1 7条第2項、第19条、第20条、第21条、第23条、第25条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司矢田 真司

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司新霞が関ビル 独立行政法人医薬品医療機器総合機構契約担当役 末 岡 隆 則

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする第23条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条、第11条、第13条、第 14条第2項、第15条、第17条、第18条、第20条、第22条及び本条はなお有効に存続するものとする本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する上記契約締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビル 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契 約 担 当 役 矢 田 真 司 乙

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする第23条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条、第11条、第13条、第 14条第2項、第15条、第17条、第18条、第20条、第22条及び本条はなお有効に存続するものとする本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する上記契約締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 新霞が関ビル 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契 約 担 当 役 矢 田 真 司

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第23条、第24条第2項、第25条、第27条、第30条、第31条、第33条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 令和2年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司柳 樂 晃 洋 乙

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司柳 樂 晃 洋

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする第23条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条、第11条、第13条、第 14条第2項、第15条、第17条、第18条、第20条、第22条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする第26条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第15条、第16条、第17条第2項、第18条、第21条、第22条、第23条、第25条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司

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存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司末 岡 隆 則

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