対象工事 のサンプル条項

対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。
対象工事. (1) この保険契約において補償の対象となる工事は、保険証券記載の被保険者が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)内に施工している工事のすべてとします。 ただし、次に該当する工事を主たる工事(注1)とする工事を除きます。
対象工事. 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、次の各号の要件をすべて満たす工事とする。
対象工事. 本制度は、第5 条に定める債権譲渡承諾の依頼時において、当該年度内に終了が見込まれる工事のうち、出来高が工事全体の2 分の1 以上に到達したと認められる工事を対象とする。ただし、次の各号に掲げる工事は除くものとする。
対象工事. 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。 ・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通達が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。 ・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる 工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。 ・見積による随意契約にて契約締結した工事については、単品スライド条項の適用外工事となる。(ただし、入札不調による随意契約は除く)
対象工事. 第2条 区が債権譲渡を承諾できる対象工事は、次に該当する工事とする。
対象工事. (1) この特約が付帯された建設工事保険契約の対象工事は、保険証券記載の建物建築工事(以下「対象工事」といいます。)とします。 (2) 1)の建物建築工事とは、建物の新築、増築、内外装、改築、改装、修繕の各工事をいい、次に掲げる工事は除きます。
対象工事. 債権譲渡の対象となる工事は、次に掲げるものを除く、府が発注する請負代金額が 250 万円を超える建設工事とする。
対象工事. 融資制度は、次に掲げるものを除く工事請負契約を対象とする。
対象工事. この特記契約書の対象工事は、次に掲げる工事のうち、発注者が入札条件であらかじめ通知したものを対象とする。