届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
2. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、 借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1 私または連帯保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先その他貴社または金融機関に届け出た事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに貴社に書面で届け出るものとします。
2 私または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、貴社が私または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3. 住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 主債務者は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
2. 主債務者は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3. 住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 委託者は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫および保証会社に届け出るものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 私は、住所、氏名、電話番号、勤務先その他貴社または金融機関に届け出た事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに貴社に書面で届け出るものとします。
2. 私が前項の届出を怠ったため、貴社が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。