工期の変更. 第39条 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
工期の変更. 9.増加費用の考え方
工期の変更. 第24条】 ②請負代金額の変更【第25条】
工期の変更. 三 請負代金の請求又は受領
工期の変更. 第47条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、又は乙が乙の責めに帰すことのできない事 由により工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙は これに従わなければならない。
工期の変更. 1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
工期の変更. 第30条 発注者が受注者に対して工期の変更を請求した場合、発注者及び受注者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった 場合は、発注者が当該変更の当否を決定するものとし、受注者は、これに従わなければ ならない。
工期の変更. 第 50条 甲が工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。
工期の変更. 第32条 市が認定計画提出者に対して公募対象公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と認定計画提出者は協議により当該変更の当否を定める。