工期の変更. 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
工期の変更. 増加費用の考え方
工期の変更. ②請負代金額の変更【
工期の変更. 甲が工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。
工期の変更. 請負代金の請求又は受領
工期の変更. 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、又は乙が乙の責めに帰すことのできない事 由により工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙は これに従わなければならない。
工期の変更. 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
工期の変更. ◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短 縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努める ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期短 縮計画書に基づき設計変更を行う
工期の変更. 発注者が受注者に対して工期の変更を請求した場合、発注者及び受注者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった 場合は、発注者が当該変更の当否を決定するものとし、受注者は、これに従わなければ ならない。
工期の変更. 1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、市は、事業者と協議のうえ、維持管理・運営開始予定日を変更することができる。ただし、維持管理・運営開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。