損害賠償請求権者の直接請求権. の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
損害賠償請求権者の直接請求権. 対人賠償)
(1) 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3) に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
損害賠償請求権者の直接請求権. 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して本条⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
損害賠償請求権者の直接請求権. 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
損害賠償請求権者の直接請求権. (1) 第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発⽣した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険⾦の額(注1)を限度とします。
損害賠償請求権者の直接請求権. 第 2 条(保険金を支払う場合)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
損害賠償請求権者の直接請求権. (1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 (注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
損害賠償請求権者の直接請求権. 2)①から④まで、または同条(6)①から③まで」
損害賠償請求権者の直接請求権. 注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
損害賠償請求権者の直接請求権. 第26条(6)の規定中「賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)