日常点検整備. 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 1.借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとします。
日常点検整備. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な運行前点検を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 会員又は登録運転者は、借受けた車両について、都度利用する前に道路 運送車両法第 47 条の 2 (日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 1.会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとします。
日常点検整備. 1. 会員又は登録運転者は、カーシェア車両を利用する都度、事前に道路運送車両法第 47条の(日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第
日常点検整備. 当会は、シェアリング車両について道路運送車両法第47条の 2 に定める、日常点検整備を実施しなければなら ないものとします。但し、第 16 条②の規程による日常的な点検を、会員が当該車両を利用する都度実施することで、これにかえることができるものとします。