本契約の解約 のサンプル条項

本契約の解約. 当社または三菱 UFJ ニコスは、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本人 会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解 約し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
本契約の解約. 会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がなければ直ちに、残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)があればかかる残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の完済時に本契約は解約され会員のカードは失効するものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
本契約の解約. 1. お客様は、本契約の解約を希望する場合、販売会社に対して解約の申し出を行い、かつ弊社所定の書式による「解約申込書」を解約日の1ヶ月前までに販売会社に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。 2. 本条に基づいて本契約が解約された場合でも、すでにお客様から販売会社および弊社に支払われた料金についてはお客様に返金されないものとします。
本契約の解約. 当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解約し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 (1) 当社が、社会情勢もしくは経済状況の変動または法令の改廃に対応するため、当社の業務またはシステムを変更するためその他の 理的な理由に基づき、本会員に対して発行するカードについて、その商品性を変更する必要がある場 (2) 当社が第三者(国際ブランドおよび一般の事業会社を含みます。)と提携して発行するカードにつき、当該提携関係を終了すること、当該提携の条件または内容を変更することその他の理的な理由に基づき、本会員に対して発行するカードにつき継続して発行することが困難となった場 (3) 本会員およびその家族会員全員が、長期間、貸与されたカードのショッピングおよびキャッシングサービスを利用しないなど、利用状況に照らして 理的な理由がある場
本契約の解約. 1. 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。
本契約の解約. 1. 本契約の当事者は、相手方に、本契約上の義務についての重大な違反について 30 日の期限を定めた書面の通知を行ったにもかかわらず、当該違反が、当該期間の満了時においても是正されていないときには、本契約を解約することができます。 2. 本契約の当事者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、相手方への事前の通知若しくは催告を要することなく本契約の全部若しくは一部を解約することができるものとし、お客様は、解約があった時点において未払いの本サービス利用料金、オプションサービス利用料金、又は支払遅延損害金がある場合には、シナプスが定める日までにこれを支払うものとします。 1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき 2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞納処分を受けたとき 3) 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続き開始の申し立てがあったとき、又は、清算に入ったとき 4) 解散、又は、事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき 5) 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、又は、転廃業しようとしたとき 3. お客様が解約事由に基づき解約をした場合、シナプスは、お客様に、解約発行日後の、全ての利用期間の残存期間分に相当する前払の料金を返金するものとします。ただし、お客様が請求人に対して料金を支払ったときは、請求人から前払の料金を返金するものとします。シナプスが解約事由に基づき解 約をした場合、お客様は、解約発行日後の、全ての個別契約の有効期間の残存期間分に相当する未払いの料金を、シナプス又は請求人のうち、シナプスが指定する者に支払うものとします。いかなる解約も、お客様が解約発行日前の期間についてシナプスに支払うべき料金についての、お客様の支払義務を免除するものではありません。 4. 本条第1項及び第2項各号の事由に該当すると判断された場合、解約された相手方は期限の利益を喪失し、解約があった時点において未払いの本サービス利用料金、オプションサービス利用料金、又は支払遅延損害金がある場合には、それを直ちに支払うものとします。
本契約の解約. 甲及び乙は、前条に基づく本契約の解除を除き、貸付期間中は、相手方の書面による承諾がない限り、本契約を解約することはできない。
本契約の解約. 本契約は、前条第3項の規定によりみなされる本契約の解約の申出があった日が属する月の末日に終了するものとします。
本契約の解約. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の解約ができること。
本契約の解約. 1. 第 11 条第 1 項および第 2 項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客様への通知・催告等なしに本契約を解約できるものとします。 a. お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。 b. お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。 c. お客さまが、前条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 d. 前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。 2. お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。 3. 前各項に従い当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第 11 条第 4 項の規定が準用されるものとします。