特定口座開設届出書等の提出. お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出していただきます。
特定口座開設届出書等の提出. お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の₃第₃項第₁号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。
特定口座開設届出書等の提出. 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際には、別途、氏名、生年月日、個人番号及び住所が確認できる本人確認書類等を併せてご提出いただくものとします。
特定口座開設届出書等の提出. お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
特定口座開設届出書等の提出. お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項 第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を電磁的方法によりご提供いただくものとします。その際、お客様は、当社に対して、お客様の氏名・住所および生年月日が 記載された本人確認書類を合わせてご提供いただくも のとします。
特定口座開設届出書等の提出. 1. お客様が当社に特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際、お客様は当社に対し、氏名、住所及び生年月日が記載された当社が定める一定の書類をあわせて提出するものとします。
2. お客様が特定口座内保管上場株式(法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下、同じ。)の譲渡、又は特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。以下、「差金決済」といいます。)による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当社に対し、法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に規定する特定口座源泉徴収届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座徴収選択届出書が提出された翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、当社が定める一定の時期までに、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
特定口座開設届出書等の提出. 1. 特定口座の設定を申込む場合は、特定口座開設届出書を提出していただきます。
2. 特定口座の設定を申込む場合には、同時に特定管理口座約款 1 条に定める特定管理口座の設定も申込むものとします。
特定口座開設届出書等の提出. 1. お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。
2. お客様が第4条に規定する特定信用取引勘定のお申込みをされる場合には、あらかじめまたは同時に「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」第4条に規定する特定口座保管勘定のお申込みをされていることを条件といたします。
3. お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後、特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
4. お客様が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等に支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
特定口座開設届出書等の提出. お客様が当行に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際、お客様には、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
特定口座開設届出書等の提出. 申込者が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。