発注者の解除権 のサンプル条項

発注者の解除権. 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
発注者の解除権. 第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
発注者の解除権. 第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の解除権. 第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
発注者の解除権. 第 12 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
発注者の解除権. 第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の解除権. 第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
発注者の解除権. 第11 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
発注者の解除権. 第 12 発注者は、受注者がこの特記事項に定める事項に違反した場合又はその他個人情報の保護に関 する事項について問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
発注者の解除権. 第 22 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。