追加保険料の払込み のサンプル条項

追加保険料の払込み. 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
追加保険料の払込み. 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1) 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1) または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。 (注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。 (3) 普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (4) の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (4) 3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(
追加保険料の払込み. 当会社が、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 ( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 ( 3 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
追加保険料の払込み. (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。 (2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。 (4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
追加保険料の払込み. 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。 (注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (4) この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (5) 4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。 (6) この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (7) 6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
追加保険料の払込み. 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。