GPS 機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 (1) 貸渡約款の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 (2) 第 28 条第 1 項に該当した場合、その他レンタカーの管理又は貸渡約款の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。
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Samples: Rental Agreement, レンタカー貸渡約款
GPS 機能. 1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡約款の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 • (2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(2) 第 28 条第 1 項に該当した場合、その他レンタカーの管理又は貸渡約款の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。
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Samples: Rental Agreement
GPS 機能. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡約款の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 2. (2) 第 28 23 条第 1 項に該当した場合、その他レンタカーの管理又は貸渡約款の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため項に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
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