ID等の管理責任 のサンプル条項

ID等の管理責任. 会員は善良な使用者として ID 等を責任を持って管理する責を負います。
ID等の管理責任. 1. 会員は、自己のID等を責任を持って管理するものとし、そのID等を使用してなされた一切の行為(いわゆる「なりすまし行為」を含みますが、これに限られません。) 及びその結果について、その行為を自らしたか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
ID等の管理責任. Audi connect及び個別サービスの利用のために、ID、パスワードその他の識別情報(以下、あわせ て「ID等」といいます)が付与された場合、Audi connect会員は自らの責任をもってこれを管理するものとし、当該ID等を使用してなされた行為について一切の責任を負うものとします。万が一、 Audi connect会員のID等が第三者に使用されたことによりAudi connect会員又はその他の者が損害を被った場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
ID等の管理責任. 第12条 甲は、乙から本件サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、甲は、本件サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本件サービスを利用する権限のない甲の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
ID等の管理責任. 受検者は、本サービスにアクセスするIDやパスワード(以下「ID等」といいます。)を厳重に管理する義務を負い、第三者に譲渡または貸与もしくは開示等してはならないものとします。受検者のID等の管理不十分、第三者によるID等の不正使用等による受検者の損害に対し利用企業及び当社は一切の責任を負いません。また、レバロの責めに帰すべき事由なく、第三者が受検者のID等を用いて本サービスを利用した場合、利用企業および当社は当該利用が受検者によるものとみなし、これによる受検者の損害に対して当社は一切責任を負いませ ん。
ID等の管理責任. 第11条 甲は、本件サービスを利用するためにのみ、乙から発行を受けたID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を使用するものとし、当該ID等を第三者に開示又は漏洩することがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
ID等の管理責任. 第4条 契約者は、当社から本サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、契約者は、本サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本サービスを利用する 権限のないもの、契約者の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
ID等の管理責任. 1 ユーザーは、コネクティッドサービスの利用にあたって必要となる自己のID及びパスワード(以下、あわせて「ID等」といいます。)を、自ら責任をもって管理するものとし、そのID等を使用してなされた一切の行為及びその結果について、その行為を自らしたか否かを問わず一切の責任を負うものとします。

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  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。