カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2 条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社または JCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
((1) 会員が第2 条に違反したとき) 会員が第2条に違反したとき。
((2) ) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
((3) ) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
((4) ) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
((5) ) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
((6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第 2項ただし書きの場合を除く。)。
((7) ) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は支払責任者の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCB に提出した場合には、当社は、支払責任者に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 会員が第3 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき会員の従業員、家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。(第 8 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCB に提出した場合には、当社は、法人会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 会員が第3 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき会員の従業員、家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。(第 8 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け 出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
((1) 会員が第2 条に違反したとき) 会員が第2条に違反したとき。
((2) ) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
((3) ) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
((4) ) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
((5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
((6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
((7) ) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: Jcbカード会員規約, カード会員規約・規定集
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場 には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行または JCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 条に違反したとき会員が第2条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除くカード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第 2項ただし書きの場 を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: バリューワンjcbお申し込みに関する契約, 会員規約
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届出るとともに所轄の警察 署へ届出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金について、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1) 会員が第2 条に違反したとき会員が第2条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等のおこなう被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除くカード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除きます。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合には、当社は、会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: 会員規約
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ JCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合には、JCBは、会員に対してJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき会員がJCB の請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB 等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第8 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: 会員規約
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの 利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または 第 1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社または JCB に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社または JCB の請求により所定の紛失、盗難届を当社または JCB に提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 会員が第 2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: Membership Agreement
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません前項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行又はJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行又はJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行又はJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行又はJCBが届出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 条に違反したとき会員が第2条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき会員又はその法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、又は当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたときその他本規定に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: Membership Agreement
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場には、当社は、本会員に対して当社が届出を受けた日の60日前以降発生した、他人がカードを使用したことによる利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
((1) 会員が第2 条に違反したとき) 会員が第3条に違反したとき。
((2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき) 会員の家族・同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
((3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき。
((4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。
((5) ) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
((6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く) カードの利用の際登録された暗証番号が使用されたとき(第8条第2項ただし書きの場 を除きます。)。
((7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき(8) その他、本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
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Samples: 会員規約
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金について、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。 A会員が第2条に違反したとき。 B会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 Ж会員の故意または重★な過失によって紛失、盗難が生じたとき。 D紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 E会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 Fカード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき。 G戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 Hその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
(1) 会員が第2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: 会員規約
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 条に違反したとき(1) 会員が第2条に違反したとき。
(2) (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7) (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: 会員規約
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJ CBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
((1) 会員が第2 条に違反したとき) 会員が第2条に違反したとき。
((2) ) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
((3) ) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
((4) ) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
((5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
((6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
((7) ) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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Samples: 会員規約
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用
2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつJCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合、JCBは、会員に対してJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき会員がJCBの請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB 等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第9 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。その他本規約に違反している状況に
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Samples: Jcbプリペイドカード会員規約