ファンドの繰上償還条項. 委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託証券(マザー➚ァンド受益証券を除きます。)へ✰投資は行ないません, 投資信託証券(マザー➚ァンド受益証券を除きます。)へ✰投資は行ないません, 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません
ファンドの繰上償還条項. 委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合, 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合, 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
ファンドの繰上償還条項. 委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
ファンドの繰上償還条項. 委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは運用体制等の変更等のやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資資金
ファンドの繰上償還条項. 委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が50億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合