不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。 2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。 3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。 4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします1. 当社は、借受人又は運転者が 、借受期間が満了したにもかかわらず 、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2. 2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします3. 本条第 1 項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、第26条の定めにより当社に与えた損害 (レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して 3 日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるも
2. 2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタ カー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借 受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものと します。
4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日(満了時刻)から起算して1時間以上レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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Samples: 貸渡約款
不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払う と共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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Samples: Rental Agreement
不返還となった場合の措置. 1. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2. 2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタ カー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借 受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものと します。
4. 4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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Samples: 貸渡約款
不返還となった場合の措置. 1. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2. 2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人 又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4. 4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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Samples: 貸渡約款
不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所 にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー⼜は備品が不返還になったと認められるときは、⺠事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受⼈ ⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします3. 本条第1項に該当する場合、借受⼈⼜は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタ カー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料⾦相当額を当社に⽀払うと共に、 約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借 受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします4. 当社は、借受⼈⼜は運転者が借受期間満了⽇から起算して3⽇以上、レンタカーの返還もなく、借受⼈⼜は運転者と連絡がつかない場合は、借受⼈⼜は運転者によりレンタカーの 盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
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Samples: 貸渡約款