事業者及びサービス従事者の義務 のサンプル条項

事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。 6 事業者は、契約者の請求に応じて施設サービスの提供についての記録を閲覧させ、複写 物を交付するものとします。 但し、この複写費用については、重要事項説明書記載のコピー代を徴収します。
事業者及びサービス従事者の義務. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者又は保証人からの聴取、確認の上でサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、契約者又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者に対する指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。 6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします
事業者及びサービス従事者の義務. 1. 乙及びサービス従事者は、サービスの提供にあたっては、甲の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。 2. 乙は、甲の体調・健康状態からみて必要な場合は、医師又は看護職員と連携し、甲から聴取・確認したうえで、サービスを実施するものとします。 3. 乙は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、甲に対して、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うものとします。感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を地域住民と連携し定期的に実施します。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講じます。 4. 乙は、科学的介護の取り組みを推進し、提供するサービスの質の向上に努めます。 5. 乙は、認知症への理解を深め、ご利用者本人を主体とした介護を行うことで、その方の尊厳を守ります。認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じます。 6. 乙及びサービス従事者は、甲又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとします。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、ご契約者及びご家族へ説明し、その同意を得たうえ、必要最小限の範囲で行うように努めるとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 7. 乙は、虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を定期的に検討していきます。また担当者を置き、研修等を通じて職員に周知徹底を図ることで、ご利用者の人権を擁護します。 8. 乙は、甲の請求に応じてサービスの提供についての記録を閲覧させ、その複写物を交付するものとします。
事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。 3 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 4 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。 5 事業者は、契約者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 事業者は、サービス実施日において、訪問介護員により契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、契約者又はその家族等からの聴取・確認の上で訪問介護サービスを実施するものとします。 3 事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。 4 事業者は、契約者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、それを 2年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。 2 事業者は、利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、利用者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、利用者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介認定の更新の援助を行うものとします。 6 事業者は、利用者の請求に応じて施設サービスの提供についての記録を閲覧させ、複写物を交付するものとします。ただし、この複写費用については、重要事項説明書記載の代金を徴収します。
事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、利用者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、利用者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。 6 事業者は、利用者の心身の状況等を適宜、代理人等に報告するとともに、要介護認定の更新等により、利用者の要介護度が変更された場合には、速やかに代理人等に通知することとします。 7 事業者は、利用者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを 2 年間保管し、利用者等の請求に応じてこれを閲覧出来るものとします。
事業者及びサービス従事者の義務. 1. 乙及びサービス従事者は、サービスの提供にあたっては、甲の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。 2. 乙は、甲の体調・健康状態からみて必要な場合は、医師又は看護職員と連携し、甲又はその身元引受人等から聴取・確認したうえでサービスを実施するものとします。 3. 乙は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、甲に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4. 乙及びサービス従事者は、甲又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他甲の行動を制限する行為を行わないものとします。 5. 乙は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 6. 乙は、甲が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新申請の援助を行うものとします。 7. 乙は、甲の請求に応じて施設サービスの提供についての記録を閲覧させ、その複写物を有料にて交付するものとします。
事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 事業者は、サービス実施日において、訪問看護師により契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、契約者又はその家族等からの聴取・確認の上で訪問看護サービスを実施するものとします。 3 事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。 4 事業者は、契約者に対する訪問看護サービスの実施について記録を作成し、それを 2 年間保管(医療保険対象者は5年間保管)し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。