債務の返済等に充てる順序. 1 当会が相殺または払戻充当をする場合、借主の当会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。
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債務の返済等に充てる順序. 1 当会が相殺または払戻充当をする場合、借主の当会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします会が相殺または払戻充当をする場合、借主の会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
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