債務不履行事由. 本社債に関して、以下の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上が発生し、継続した場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通知により、所持人が保有する本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによって当該本社債は、呈示、請求、異議申し立て又はその他いかなる種類の通知もなく、期限前償還金額及び償還日までに発生しかつ未払いの利息について、直ちに支払期限が到来するものとする。
(a) 本社債若しくはそのいずれかにつき支払期限の到来した元金、又は本社債若しくはそのいずれかにつき支払期限の到来した利息に関する支払いが 14 日以上懈怠した場合。ただし、
(1) かかる支払いに適用ある財務又はその他の法令を遵守するため、又はかかる支払いに適用ある管轄権を有する法域の裁判所命令に従うため、又は
(2) かかる法令又は命令の有効性又は適用可能性に疑義が存在する場合において、主支払代理人が満足できる独立した法律顧問により、かかる有効性又は適用可能性について上記 14 日間になされた助言に従って、かかる支払いを差し控えるか又は拒絶する場合には、かかる債務不履行を構成しない。
(b) 英国における発行会社の清算について命令がなされ、有効な決議が可決した場合(関連ある本社債権者の特別決議(下記「7. 社債権者集会、修正及び債務引受け」に定義される。)により、組織再編又は合併の仕組みに関する条件が事前に書面により承認されている場合を除く。)。
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ✰資産✰全部もしくは大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
債務不履行事由. 以下✰いずれか✰事由(それぞれを「債務不履行事由」という。)が発生し継続している場合、発行・支払代理人又は発行会社(適宜)が本社債権者から✰下記✰通知を受領する前に、当該債務不履行事由が発行会社によって是正されるか又は本社債権者によって宥恕されない限り、本社債権者は、かかる社債が期限前償還額にて償還されるべき旨を発行会社及び発行・支払代理人に対して通知することができ、かかる社債はすべて✰場合において直ちに償還期限が到来する。
(a) 発行会社が期限前償還額、満期償還額又は本社債に関するそ✰他✰支払額(利息を除く。)を支払期日までに支払わず、かかる不履行が30暦日にわたり継続した場合。
(b) 利息が支払期日から14暦日以内に支払われていない場合。但し、発行会社は、かかる金額が強制的な法律、規則又は正当な管轄権を有する裁判所✰命令を遵守するために支払われなかった場合には、債務不履行とはみなされない。かかる法律、規則又は命令✰有効性又は適用性について疑義が存在する場合、発行会社は、かかる14暦日✰間に独立した法律顧問から発行会社に与えられた助言に従って行為した場合には、債務不履行とはみなされない。
(c) 発行会社が本社債✰そ✰他✰条項に違反した場合で、かかる違反が本社債権者✰利益を実質的に損なう方法によるも✰であり、且つ当該違反が、発行済み✰本社債✰額面金額又は数(適宜)✰少なくとも4分✰1を保有し、違反✰治癒を要請する本社債権者から発行会社が違反✰通知を受領してから30暦日以内に治癒されない場合。
(d) 発行会社を清算する旨✰命令がなされた場合又はそ✰旨✰有効な決議が可決された場合(再建、合併又は吸収合併✰計画に関連する場合を除く。)。
債務不履行事由. 本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
(a) 発行会社が、本社債またはその一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおその支払が行われない場合。
(b) 発行会社が、本社債に基づくその他の義務を履行または遵守せず、本社債権者がかかる不履行につき主支払代理人に対して通知した後 45 日経過してもなおかかる不履行が治癒されない場合。
(c) 発行会社が、支払を停止し、もしくは発行会社の裁判上の清算(liquidation judiciaire)もしくは その事業の全部の譲渡(cession totale de l'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様の手続の対象となった場合、法的手続をとることなく発行会社がその債権者のための移転、 譲渡もしくはその他の取決めを行ったり、債権者との和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散の決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併その他の組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社のすべての資産が発行会社の活動を承継する別の法人に譲渡され、発行会社のすべての債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除く。
債務不履行事由. 以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が
(i) 支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、
(ii) 債務の全部若しくは重要な一部
(iii) 適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、
(iv) 当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は
(v) 発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。 本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
債務不履行事由. 本社債に関して、以下の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上が発生し、継続した場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通知により、所持人が保有する本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによって当該本社債は、呈示、請求、異議申し立て又はその他いかなる種類の通知もなく、期限前償還金額、及び期限前償還金額に対して償還日までに発生しかつ未払いの利息について、直ちに支払期限が到来するものとする。債務不履行事由による期限前償還金額はトルコ・リラで支払われる。
(a) 本社債若しくはそのいずれかにつき支払期限の到来した元金、又は本社債若しくはそのいずれかにつき支払期限の到来した利息に関する支払いが 14 日以上懈怠した場合。ただし、
(1) かかる支払いに適用ある財務又はその他の法令を遵守するため、又はかかる支払いに適用ある管轄権を有する法域の裁判所命令に従うため、又は
(2) かかる法令又は命令の有効性又は適用可能性に疑義が存在する場合において、主支払代理人が満足できる独立した法律顧問により、かかる有効性又は適用可能性について上記 14 日間になされた助言に従って、かかる支払いを差し控えるか又は拒絶する場合には、かかる債務不履行を構成しない。
(b) 英国における発行会社の清算について命令がなされ、有効な決議が可決した場合(関連ある本社債権者の特別決議(下記「7. 社債権者集会、修正及び債務引受け」に定義される。)により、組織再編又は合併の仕組みに関する条件が事前に書面により承認されている場合を除く。)。
債務不履行事由. 本社債権者は、以下✰事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、そ✰期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
(a) 発行会社が、本社債またはそ✰一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおそ✰支払が行われない場合。
債務不履行事由. 本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
債務不履行事由. 以下✰いずれか✰事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してそ✰指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきも✰となる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべて✰債務不履行事由が解消している場合にはこ✰限りではない。
(a) 発行会社が本社債について✰未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が
債務不履行事由 i)、(iii)、または(iv)のパートナーによる債務不履行事由が発生した場合にエンド ユーザーに継続性を提供するために、Dell は、該当するエンド ユーザー契約の譲渡を受けるものとします。ただし、エンド ユーザー契約が第 3.4 条(エンド ユーザー契約の譲渡要件)の要件を満たしており、エンド ユーザーがエンド ユーザー契約およびエンド ユーザー サブスクリプション フォームに違反していないことを条件とします。