債務不履行事由. 本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
債務不履行事由. 本社債に関して、以下の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上が発生し、継続した場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通知により、所持人が保有する本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによって当該本社債は、呈示、請求、異議申し立て又はその他いかなる種類の通知もなく、期限前償還金額、及び期限前償還金額に対して償還日までに発生しかつ未払いの利息について、直ちに支払期限が到来するものとする。債務不履行事由による期限前償還金額はトルコ・リラで支払われる。
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓およびそ✰経過利息(もしあれば)は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴きも✰となる。
債務不履行事由. 以下のいずれかの事由(「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
債務不履行事由. 以下✰いずれか✰事由(それぞれを「債務不履行事由」という。)が発生し継続している場合、発行・支払代理人又は発行会社(適宜)が本社債権者から✰下記✰通知を受領する前に、当該債務不履行事由が発行会社によって是正されるか又は本社債権者によって宥恕されない限り、本社債権者は、かかる社債が期限前償還額にて償還されるべき旨を発行会社及び発行・支払代理人に対して通知することができ、かかる社債はすべて✰場合において直ちに償還期限が到来する。
債務不履行事由. 以下✰いずれか✰事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してそ✰指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきも✰となる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべて✰債務不履行事由が解消している場合にはこ✰限りではない。
債務不履行事由. 本社債に関して、以下の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上が発生し、継続した場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通知により、所持人が保有する本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによって当該本社債は、呈示、請求、異議申し立て又はその他いかなる種類の通知もなく、期限前償還金額、及び期限前償還金額に対して償還日までに発生しかつ未払いの利息について、直ちに支払期限が到来するものとする。なお、支払いは、該当する為替参照レートによって、支払われるべきブラジル・レアル額を円貨額に換算した金額によってなされる(ただし、1円未満は四捨五入される。)。
債務不履行事由. 本社債に関して、以下の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上が発生し、継続した場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通 知により、所持人が保有する本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによって当該本社債は、呈示、請求、異議申し立て又はその他いかなる種類の通知もなく、期限前償還金額、及び期限前償還金額に対して償還日までに発生しかつ未払いの利息について、直ちに支払期限が到来するものとする。債務不履行事由による期限前償還金額は、米ドル建社債については米ドル建て、南アフリカ・ランド社債については南アフリカ・ランド建てで支払われる。
債務不履行事由. 以下✰いずれか✰事由(それぞれを「債務不履行事由」という。)が発生し継続している場合、発行・
債務不履行事由. 第11条 次の各号に掲げる事由を債務不履行事由とする。